朕陶磁器試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第八十三號
陶磁器試驗所官制
第一條 陶磁器試驗所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ陶磁器ニ關スル試驗及鑑定ヲ掌ル
第二條 陶磁器試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任四人 奏任
書記 專任三人 判任
技手 專任八人 判任
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陶磁器試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第八十三号
陶磁器試験所官制
第一条 陶磁器試験所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ陶磁器ニ関スル試験及鑑定ヲ掌ル
第二条 陶磁器試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任四人 奏任
書記 専任三人 判任
技手 専任八人 判任
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス