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本データベースについて
陶磁器試験所官制
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 大正8年4月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正13年12月20日 勅令第381号
改正:
大正14年3月31日 勅令第41号
改正:
昭和3年3月29日 勅令第43号
改正:
昭和7年7月30日 勅令第197号
改正:
昭和16年3月4日 勅令第165号
改正:
昭和16年6月11日 勅令第686号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第753号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第855号
改正:
昭和19年4月15日 勅令第259号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第217号
改正:
昭和22年5月1日 勅令第178号
改正:
昭和22年12月29日 政令第310号
廃止:
昭和23年8月1日 政令第207号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陶磁器試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第八十三號
陶磁器試驗所官制
第一條
陶磁器試驗所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ陶磁器ニ關スル試驗及鑑定ヲ掌ル
第二條
陶磁器試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任四人 奏任
書記 專任三人 判任
技手 專任八人 判任
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陶磁器試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第八十三号
陶磁器試験所官制
第一条
陶磁器試験所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ陶磁器ニ関スル試験及鑑定ヲ掌ル
第二条
陶磁器試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任四人 奏任
書記 専任三人 判任
技手 専任八人 判任
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革