裁判官の職権行使における公正性と司法の尊厳を守るため、裁判官の罷免に関する手続きを定める必要性から本法案が提案された。具体的には、職務上の義務違反や職務怠慢が著しい場合、また職務内外を問わず裁判官としての威信を著しく失う非行があった場合に、弾劾による罷免を可能とする。弾劾手続きは公正性を確保するため、訴追委員会による訴追と弾劾裁判所による審判という二段階の手続きを経ることとし、罷免された裁判官は裁判官としての地位を失うが、他の公職への就任は制限されない。また、虚偽の申告による不当な訴追を防ぐため、誣告罪の規定も設けている。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第9号
総則 |
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裁判 |
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