裁判官弾劾裁判所事務局及び裁判官訴追委員会事務局の参事の定員が法律で8人と定められているため、定員の増加には法改正が必要となっている。一方、衆参両院事務局等では職員の名称を参事に統一し、定員は定員規程で定めている。そこで、両事務局の参事定員を法律から削除し、他の国会職員同様に規程で定めることとし、訴追委員長または裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得て定めることができるようにするため、法律の改正を行うものである。
参照した発言: 第34回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号