裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和35年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判官弾劾裁判所事務局及び裁判官訴追委員会事務局の参事の定員が法律で8人と定められているため、定員の増加には法改正が必要となっている。一方、衆参両院事務局等では職員の名称を参事に統一し、定員は定員規程で定めている。そこで、両事務局の参事定員を法律から削除し、他の国会職員同様に規程で定めることとし、訴追委員長または裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得て定めることができるようにするため、法律の改正を行うものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年3月30日)
(昭和35年3月30日)
参議院
(昭和35年3月31日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年4月20日)
裁判官弾劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「八人及び」を削り、同条同項の次に次の一項を加える。
事務局の職員の定員は、委員長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。
第十八条第二項中「八人及び」を削り、同条同項の次に次の一項を加える。
事務局の職員の定員は、裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介