裁判官弾劾法における最高裁判所長官の裁判官罷免訴追請求義務を、最高裁判所の義務に改め、組織としての責任を明確化する。また、最高裁判所から罷免の訴追を求められている裁判官、または裁判官訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については、公職選挙法第九十条の規定を適用しないこととする。さらに、訴追の請求は書面によることとするなど関係規定を整備する。これらの改正は公布日から施行し、必要な経過措置を設ける。
参照した発言: 第94回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号