裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 昭和33年4月1日
法令の形式: 法律
裁判官弾劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十八号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項及び第十八条第二項中「各三人」を「各四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介