裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和33年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

訴追委員会及び弾劾裁判所の各事務局における職員配置について、参事及び主事を各三人から各四人に変更するものである。これは実質的な増員ではなく、職員の振りかえによる改正である。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年3月26日)
参議院
(昭和33年3月27日)
衆議院
(昭和33年3月28日)
参議院
(昭和33年3月31日)
(昭和33年3月31日)
(昭和33年4月25日)
裁判官弾劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十八号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項及び第十八条第二項中「各三人」を「各四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介