裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 平成3年9月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判官弾劾法第44条に規定されている裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会における証人の不出頭等の場合の過料について、現行の1万円以下から、経済事情の変動及び議院における証人に対する罰則等を考慮して、10万円以下に引き上げようとするものである。本法律は公布の日から施行される。

参照した発言:
第121回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号

審議経過

第121回国会

衆議院
(平成3年9月6日)
(平成3年9月6日)
参議院
(平成3年9月11日)
(平成3年9月11日)
裁判官弾劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年九月十九日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第八十七号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同項第一号中「尽さない」を「尽くさない」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 海部俊樹