裁判官弾劾法第44条に規定されている裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会における証人の不出頭等の場合の過料について、現行の1万円以下から、経済事情の変動及び議院における証人に対する罰則等を考慮して、10万円以下に引き上げようとするものである。本法律は公布の日から施行される。
参照した発言: 第121回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号