裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十七号
公布年月日: 平成3年9月19日
法令の形式: 法律
裁判官弾劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年九月十九日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第八十七号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同項第一号中「尽さない」を「尽くさない」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 海部俊樹