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裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
裁判官弾劾法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
裁判官彈劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十一号
裁判官彈劾法の一部を改正する法律
裁判官彈劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五條第八項及び第九項中「手当」を「職務雑費」に改める。
第七條第二項を次のように改める。
事務局に参事二人及び主事三人を置く。
第十六條第九項及び第十項中「手当」を「職務雑費」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、第七條の改正規定は、同年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
裁判官弾劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十一号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第八項及び第九項中「手当」を「職務雑費」に改める。
第七条第二項を次のように改める。
事務局に参事二人及び主事三人を置く。
第十六条第九項及び第十項中「手当」を「職務雑費」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
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