裁判官弾劾法の改正案は、主に二点の改正を目的としている。第一に、訴追委員及び弾劾裁判所裁判員とその予備員が閉会中に職務を行う場合の手当の名称を、議員の審査雑費との整合性を図るため「職務雑費」に改めること。第二に、訴追委員会事務局の体制強化のため、主事の定員を二人から三人に増員することである。これは弾劾裁判所の事務局体制との均衡を図るとともに、増加する業務に対応するための措置である。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号