裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判官弾劾法の改正案は、主に二点の改正を目的としている。第一に、訴追委員及び弾劾裁判所裁判員とその予備員が閉会中に職務を行う場合の手当の名称を、議員の審査雑費との整合性を図るため「職務雑費」に改めること。第二に、訴追委員会事務局の体制強化のため、主事の定員を二人から三人に増員することである。これは弾劾裁判所の事務局体制との均衡を図るとともに、増加する業務に対応するための措置である。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月23日)
(昭和26年3月24日)
参議院
(昭和26年3月26日)
(昭和26年3月26日)
(昭和26年6月6日)
裁判官彈劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十一号
裁判官彈劾法の一部を改正する法律
裁判官彈劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五條第八項及び第九項中「手当」を「職務雑費」に改める。
第七條第二項を次のように改める。
事務局に参事二人及び主事三人を置く。
第十六條第九項及び第十項中「手当」を「職務雑費」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、第七條の改正規定は、同年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
裁判官弾劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十一号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第八項及び第九項中「手当」を「職務雑費」に改める。
第七条第二項を次のように改める。
事務局に参事二人及び主事三人を置く。
第十六条第九項及び第十項中「手当」を「職務雑費」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂