第十五條(訴追の請求) 何人も、裁判官について彈劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
高等裁判所長官及び地方裁判所長は、その勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について彈劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所長官に対し、その事由を通知しなければならない。
最高裁判所長官は、裁判官について、前項の通知があつたとき又は彈劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。
第一項及び前項の規定による訴追の請求をするには、その事由の簡単な説明を添えなければならない。但し、その証拠は、これを要しない。