裁判官弾劾法の運用過程で明らかになった不備を改善するため、以下の改正を行う。第一に、訴追委員会は国会の開会・閉会を問わず年間を通じて活動する必要があるため、第5条第8項中の「国会の閉会中その職務を行う場合は」という文言を削除する。第二に、事務局体制を強化するため、第7条を改正し、書記長及び書記から事務局長制度に改め、参事2名、主事2名を置く。第三に、国会解散や任期満了時に訴追期限が切れる場合に対応するため、訴追期間の延長規定を設ける。第四に、裁判官が辞職願を提出した場合でも適切に対応できるよう、訴追請求の義務を裁判所長官に課す規定を追加する。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第60号