裁判官弾劾裁判所と裁判官訴追委員会は同じ機構で運営されているが、弾劾裁判所が参事・主事ともに各3名体制であるのに対し、訴追委員会は参事2名・主事3名と、参事が1名不足している状態が続いていた。今回、予算措置が整ったことから、訴追委員会の参事を1名増員し、弾劾裁判所と同様の体制にするため、裁判官弾劾法の一部改正を行うものである。両院共通の法律であることから、参議院とも調整の上、本会期中の成立を目指すものである。
参照した発言: 第15回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号