裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第352号
公布年月日: 昭和27年12月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判官弾劾裁判所と裁判官訴追委員会は同じ機構で運営されているが、弾劾裁判所が参事・主事ともに各3名体制であるのに対し、訴追委員会は参事2名・主事3名と、参事が1名不足している状態が続いていた。今回、予算措置が整ったことから、訴追委員会の参事を1名増員し、弾劾裁判所と同様の体制にするため、裁判官弾劾法の一部改正を行うものである。両院共通の法律であることから、参議院とも調整の上、本会期中の成立を目指すものである。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月24日)
参議院
(昭和27年12月26日)
(昭和27年12月26日)
(昭和28年3月13日)
裁判官弾劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百五十二号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「参事二人、主事三人及び」を「参事及び主事各三人並びに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂