裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百五十二号
公布年月日: 昭和27年12月29日
法令の形式: 法律
裁判官弾劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百五十二号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「参事二人、主事三人及び」を「参事及び主事各三人並びに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂