裁判官弾劾法の運用実績から明らかになった不備を改善するため、以下の改正を行う必要がある。訴追委員会の名称変更、弾劾裁判所および訴追委員会の事務機構の整備、裁判員・訴追委員の辞任手続きの改正、罰則の強化などの機構充実を図る。経費については、職務雑費は裁判長・議員手当の予算内でまかない、弾劾裁判所の増員に伴う経費は既定予算定員の範囲内で対応するため、予算の増減は生じない。新刑事訴訟法施行に伴う事務の複雑化に対応するため、法的資格を持つ参事・主事の増員や、事務分掌の明確化なども行う。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 議院運営委員会 第49号