裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九十六号
公布年月日: 昭和25年5月22日
法令の形式: 法律
裁判官彈劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十六号
裁判官彈劾法の一部を改正する法律
裁判官彈劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三條見出し中「彈劾裁判所」を「裁判官彈劾裁判所」に、「訴追委員会」を「裁判官訴追委員会」に改める。
第三條中「彈劾裁判所」を「裁判官彈劾裁判所(以下彈劾裁判所という。)」に、「訴追委員会」を「裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)」に改める。
第五條見出し中「訴追委員」を「裁判官訴追委員」に改める。
第五條第一項中「訴追委員」を「裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)」に改め、同條第五項を次のように改める。
訴追委員及びその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、衆議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、衆議院議長の許可を受けて辞職することができる。
同條第八項の次に次の一項を加える。
委員長は、前項の手当の外、国会の開会中その職務を行う場合においては、衆議院議長の定めるところにより、職務雑費を受ける。
第七條第六項の次に次の一項を加える。
委員長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。
第十一條の二第二項の次に次の一項を加える。
前二項の規定により訴追委員が派遣されたときは、衆議院議長の定めるところにより、派遣旅費を受ける。
第十六條第六項を次のように改める。
裁判員及びその予備員が辞職しようとするときは、裁判長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。
同條第九項の次に次の一項を加える。
裁判長は、前項の手当の外、国会開会中その職務を行う場合においては、両議院の議長の協議して定めるところにより、職務雑費を受ける。
第十八條第二項中「参事及び主事各二人」を「参事及び主事各三人」に改め、同條第七項の次に次の一項を加える。
裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。
第二十九條の二第二項の次に次の一項を加える。
前二項の規定により裁判員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。
第三十條中「事務局長その他の」を削る。
第四十四條第一項中「三千円」を「一万円」に、同條第二項中「者は、これを千円以下の過料に処する。」を「者もまた前項と同様とする。」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第五條第九項及び第十六條第十項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から、適用する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
裁判官弾劾法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十六号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三条見出し中「弾劾裁判所」を「裁判官弾劾裁判所」に、「訴追委員会」を「裁判官訴追委員会」に改める。
第三条中「弾劾裁判所」を「裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)」に、「訴追委員会」を「裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)」に改める。
第五条見出し中「訴追委員」を「裁判官訴追委員」に改める。
第五条第一項中「訴追委員」を「裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)」に改め、同条第五項を次のように改める。
訴追委員及びその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、衆議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、衆議院議長の許可を受けて辞職することができる。
同条第八項の次に次の一項を加える。
委員長は、前項の手当の外、国会の開会中その職務を行う場合においては、衆議院議長の定めるところにより、職務雑費を受ける。
第七条第六項の次に次の一項を加える。
委員長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。
第十一条の二第二項の次に次の一項を加える。
前二項の規定により訴追委員が派遣されたときは、衆議院議長の定めるところにより、派遣旅費を受ける。
第十六条第六項を次のように改める。
裁判員及びその予備員が辞職しようとするときは、裁判長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。
同条第九項の次に次の一項を加える。
裁判長は、前項の手当の外、国会開会中その職務を行う場合においては、両議院の議長の協議して定めるところにより、職務雑費を受ける。
第十八条第二項中「参事及び主事各二人」を「参事及び主事各三人」に改め、同条第七項の次に次の一項を加える。
裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。
第二十九条の二第二項の次に次の一項を加える。
前二項の規定により裁判員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。
第三十条中「事務局長その他の」を削る。
第四十四条第一項中「三千円」を「一万円」に、同条第二項中「者は、これを千円以下の過料に処する。」を「者もまた前項と同様とする。」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条第九項及び第十六条第十項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から、適用する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂