朕石油業法施行令等廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 松村謙三
內務大臣 堀切善次郞
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第十九號
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
石油業法施行令
自動車製造事業法施行令
人造石油製造事業法施行令
製鐵事業法施行令
工作機械製造事業法施行令
工作機械製造事業委員會官制
航空機製造事業法施行令
航空機製造事業委員會官制
輕金屬製造事業法施行令
輕金屬製造事業委員會官制
有機合成事業法施行令
有機合成事業委員會官制
重要機械製造事業法施行令
石油專賣法施行令
石油專賣法戰時特例
軍需會社法施行令
軍需充足會社令
軍需生產責任審查會官制
行政官廳職權委讓令
昭和十五年勅令第六百四十七號
附 則
第一條 本令ハ昭和二十年法律第四十九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二條 自動車製造事業法、人造石油製造事業法、製鐵事業法、工作機械製造事業法、航空機製造事業法、輕金屬製造事業法、有機合成事業法及重要機械製造事業法ニ依ル所得稅又ハ所得ニ對スル法人稅及營業稅ノ免除竝ニ課稅ノ禁止ニ付テハ個人ノ事業ニ在リテハ昭和二十年分、法人ノ事業ニ在リテハ昭和二十年法律第四十九號施行前ニ終了シタル事業年度分ヲ限リ自動車製造事業法施行令、人造石油製造事業法施行令、製鐵事業法施行令、工作機械製造事業法施行令、航空機製造事業法施行令、輕金屬製造事業法施行令、有機合成事業法施行令及重要機械製造事業法施行令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第三條 工作機械製造事業法第三條ノ許可ヲ受ケタル株式會社ノ設備ノ償却金額ノ補給及補給金ノ償還又ハ返還竝ニ同法第十條第一項ノ認可ヲ受ケタル株式會社ノ利益金ノ處分ニ付テハ工作機械製造事業法施行令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第四條 石油專賣法第十條ノ規定ニ依ル賠償金ニ付テハ石油專賣法施行令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第五條 軍需會社法第八條、第九條、第十一條又ハ第十二條ノ規定ニ依リ政府ノ爲シタル命令又ハ處分ニ因リ生ジタル損失ノ補償ニ付テハ軍需會社法施行令及軍需充足會社令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
第六條 昭和二十年法律第四十九號施行ノ際現ニ存スル昭和十二年法律第九十二條ニ基ク命令又ハ處分ニ付テハ昭和二十年法律第四十九號施行後六月間ヲ限リ昭和十五年勅令第六百四十七號ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
朕石油業法施行令等廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 松村謙三
内務大臣 堀切善次郎
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第十九号
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
石油業法施行令
自動車製造事業法施行令
人造石油製造事業法施行令
製鉄事業法施行令
工作機械製造事業法施行令
工作機械製造事業委員会官制
航空機製造事業法施行令
航空機製造事業委員会官制
軽金属製造事業法施行令
軽金属製造事業委員会官制
有機合成事業法施行令
有機合成事業委員会官制
重要機械製造事業法施行令
石油専売法施行令
石油専売法戦時特例
軍需会社法施行令
軍需充足会社令
軍需生産責任審査会官制
行政官庁職権委譲令
昭和十五年勅令第六百四十七号
附 則
第一条 本令ハ昭和二十年法律第四十九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二条 自動車製造事業法、人造石油製造事業法、製鉄事業法、工作機械製造事業法、航空機製造事業法、軽金属製造事業法、有機合成事業法及重要機械製造事業法ニ依ル所得税又ハ所得ニ対スル法人税及営業税ノ免除並ニ課税ノ禁止ニ付テハ個人ノ事業ニ在リテハ昭和二十年分、法人ノ事業ニ在リテハ昭和二十年法律第四十九号施行前ニ終了シタル事業年度分ヲ限リ自動車製造事業法施行令、人造石油製造事業法施行令、製鉄事業法施行令、工作機械製造事業法施行令、航空機製造事業法施行令、軽金属製造事業法施行令、有機合成事業法施行令及重要機械製造事業法施行令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第三条 工作機械製造事業法第三条ノ許可ヲ受ケタル株式会社ノ設備ノ償却金額ノ補給及補給金ノ償還又ハ返還並ニ同法第十条第一項ノ認可ヲ受ケタル株式会社ノ利益金ノ処分ニ付テハ工作機械製造事業法施行令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第四条 石油専売法第十条ノ規定ニ依ル賠償金ニ付テハ石油専売法施行令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第五条 軍需会社法第八条、第九条、第十一条又ハ第十二条ノ規定ニ依リ政府ノ為シタル命令又ハ処分ニ因リ生ジタル損失ノ補償ニ付テハ軍需会社法施行令及軍需充足会社令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第六条 昭和二十年法律第四十九号施行ノ際現ニ存スル昭和十二年法律第九十二条ニ基ク命令又ハ処分ニ付テハ昭和二十年法律第四十九号施行後六月間ヲ限リ昭和十五年勅令第六百四十七号ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス