軍需生産責任審査会官制
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和19年1月8日
法令の形式: 勅令
朕軍需生產責任審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月七日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 軍需大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第十五號
軍需生產責任審査會官制
第一條 軍需生產責任審査會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ生產責任者又ハ生產擔當者ニ付當該軍需事業ノ所管大臣ノ要求ニ依リ軍需會社法第二十條ノ規定(軍需會社法施行令第三十條第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル懲戒ヲ議決ス
第二條 審査會ハ會長一人及委員五人ヲ以テ組織ス
第三條 會長ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 內閣書記官長
二 陸軍次官
三 海軍次官
四 軍需次官
五 各省次官 一人
前項第五號ノ委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 審査會ニ豫備委員五人ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 委員中事故アルトキ又ハ缺員アルトキハ會長ハ豫備委員ニ代理ヲ命ズ
第七條 審査會ハ會長及委員ヲ併セ五人以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ
審査會ノ議事ハ多數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ會長之ヲ決ス
第八條 審査會ハ會長必要ト認メタルトキ又ハ審査會ニ於テ議決シタルトキハ本人ニ對シ出頭又ハ辯明書ノ提出ヲ求ムルコトヲ得
第九條 審査會ハ會長必要ト認メタルトキ又ハ審査會ニ於テ議決シタルトキハ關係官吏又ハ關係者ニ對シ出席又ハ資料ノ提出ヲ求ムルコトヲ得
第十條 會長及委員ハ其ノ親族ニ關スル事件ノ會議ニ參與スルコトヲ得ズ
第十一條 審査會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十二條 審査會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十三條 審査會ノ審査手續ハ審査會之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需生産責任審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月七日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 軍需大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第十五号
軍需生産責任審査会官制
第一条 軍需生産責任審査会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ生産責任者又ハ生産担当者ニ付当該軍需事業ノ所管大臣ノ要求ニ依リ軍需会社法第二十条ノ規定(軍需会社法施行令第三十条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル懲戒ヲ議決ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員五人ヲ以テ組織ス
第三条 会長ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 内閣書記官長
二 陸軍次官
三 海軍次官
四 軍需次官
五 各省次官 一人
前項第五号ノ委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 審査会ニ予備委員五人ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 委員中事故アルトキ又ハ欠員アルトキハ会長ハ予備委員ニ代理ヲ命ズ
第七条 審査会ハ会長及委員ヲ併セ五人以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ
審査会ノ議事ハ多数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ会長之ヲ決ス
第八条 審査会ハ会長必要ト認メタルトキ又ハ審査会ニ於テ議決シタルトキハ本人ニ対シ出頭又ハ弁明書ノ提出ヲ求ムルコトヲ得
第九条 審査会ハ会長必要ト認メタルトキ又ハ審査会ニ於テ議決シタルトキハ関係官吏又ハ関係者ニ対シ出席又ハ資料ノ提出ヲ求ムルコトヲ得
第十条 会長及委員ハ其ノ親族ニ関スル事件ノ会議ニ参与スルコトヲ得ズ
第十一条 審査会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十二条 審査会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十三条 審査会ノ審査手続ハ審査会之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス