朕石油專賣法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百三十六號
石油專賣法施行令
第一條 石油專賣法第二條ノ石油ハ左ニ揭グルモノトス
一 炭化水素ヲ主成分トスル揮發油、燈油、輕油及重油(原料油トシテ輸移入スル重油ヲ除ク)
二 炭化水素ヲ主成分トスル機械油及石油副製品ニシテ商工大臣ノ指定シタルモノ
三 前二號ニ揭グルモノノ類似品ニシテ商工大臣ノ指定シタルモノ
左ニ揭グル石油ハ前項ニ揭グル石油ヨリ之ヲ除クモノトス
一 人造石油製造事業法ニ依ル人造石油製造會社以外ノ人造石油製造業者(商工大臣ノ指定シタル者ヲ除ク)ノ製造シタル石油
二 陸軍又ハ海軍ニ於テ所有スル石油
三 陸軍又ハ海軍ノ命令又ハ註文ニ依リ製造シタル石油ニシテ陸軍又ハ海軍ニ於テ直接購入スルモノ
四 陸軍又ハ海軍ヨリ軍事上ノ必要ニ依リ使用者ニ對シ直接交付シタル石油
第二條 石油專賣法第十八條ニ於テ國稅徵收法ヲ準用スル場合ニハ其ノ施行ニ關シ國稅徵收法施行規則ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同令中大藏大臣トアルハ商工大臣トシ稅務署トアルハ地方燃料局トシ收稅官吏ニ屬スル職務ヲ行フベキ官吏ハ專賣官吏トス
第三條 石油專賣法第二十七條第一項ニ於テ間接國稅犯則者處分法ヲ準用スル場合ニハ其ノ施行ニ關シ間接國稅犯則者處分法施行規則(第十四條ノ規定ヲ除ク)ヲ準用ス
石油專賣法第二十七條第一項及前項ニ於テ間接國稅犯則者處分法及間接國稅犯則者處分法施行規則ヲ準用スル場合ニ於テ同法及同令中收稅官吏ニ屬スル職務ヲ行フベキ官吏ハ專賣官吏又ハ稅關官吏トシ稅務署長ニ屬スル職務ヲ行フベキ官吏ハ專賣官吏ノ發見ニ係ル違反事件ニ關シテハ違反事件發見地ヲ管轄スル地方燃料局長トシ稅關官吏ノ發見ニ係ル違反事件ニ關シテハ違反事件發見地ヲ管轄スル稅關長トス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
政府ハ石油配給統制株式會社ガ石油ノ價格調整ノ爲積立テタル資金ノ一部ノ寄附ヲ受クルコトヲ得
揮發油及アルコール混用法施行令ハ之ヲ廢止ス
揮發油稅法施行規則ハ之ヲ廢止ス但シ石油專賣法第三十五條但書各號ニ揭グル揮發油ニ付テハ仍舊令ニ依ル
石油業法施行令中左ノ通改正ス
「石油輸入業」ヲ「原油輸入業」ニ、「石油輸入業者」ヲ「原油輸入業者」ニ改ム
第一條第二項中「鑛物性ノ揮發油、燈油、輕油、機械油、重油又ハ原油」ヲ「原油(石油專賣法ノ適用アルモノヲ除ク以下同ジ)」ニ改ム
第四條 削除
第五條中「石油」ヲ「原油」ニ改メ第三號ヲ削ル
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
石油業法第五條ノ規定ニ依リ石油精製業者又ハ原油輸入業者ノ保有スベキ數量ハ一年間ニ輸入シタル數量ノ二分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズ但シ石油業法第六條ノ規定ニ依リ原油ヲ購入シ、同法第七條ノ規定ニ依リ石油ノ需給ヲ調節スル爲必要ナル事項ヲ命ジ又ハ天災事變其ノ他已ムコトヲ得ザル事由アリタルニ因リ其ノ保有量ガ保有スベキ數量ヲ下リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七條中「石油ノ保有」ヲ「原油ノ保有」ニ改ム
第八條第一項中「所有スル石油」ヲ「所有スル原油」ニ、同條第二項中「石油」ヲ「原油」ニ改ム
第十條中「樺太廳長官トス」ヲ「樺太廳長官トシ第一條第二項中石油專賣法トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮石油專賣令、臺灣ニ在リテハ臺灣石油專賣令トス」ニ改ム
人造石油製造事業法施行令中左ノ通改正ス
第九條 削除
第十二條 削除
朕石油専売法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百三十六号
石油専売法施行令
第一条 石油専売法第二条ノ石油ハ左ニ掲グルモノトス
一 炭化水素ヲ主成分トスル揮発油、灯油、軽油及重油(原料油トシテ輸移入スル重油ヲ除ク)
二 炭化水素ヲ主成分トスル機械油及石油副製品ニシテ商工大臣ノ指定シタルモノ
三 前二号ニ掲グルモノノ類似品ニシテ商工大臣ノ指定シタルモノ
左ニ掲グル石油ハ前項ニ掲グル石油ヨリ之ヲ除クモノトス
一 人造石油製造事業法ニ依ル人造石油製造会社以外ノ人造石油製造業者(商工大臣ノ指定シタル者ヲ除ク)ノ製造シタル石油
二 陸軍又ハ海軍ニ於テ所有スル石油
三 陸軍又ハ海軍ノ命令又ハ註文ニ依リ製造シタル石油ニシテ陸軍又ハ海軍ニ於テ直接購入スルモノ
四 陸軍又ハ海軍ヨリ軍事上ノ必要ニ依リ使用者ニ対シ直接交付シタル石油
第二条 石油専売法第十八条ニ於テ国税徴収法ヲ準用スル場合ニハ其ノ施行ニ関シ国税徴収法施行規則ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同令中大蔵大臣トアルハ商工大臣トシ税務署トアルハ地方燃料局トシ収税官吏ニ属スル職務ヲ行フベキ官吏ハ専売官吏トス
第三条 石油専売法第二十七条第一項ニ於テ間接国税犯則者処分法ヲ準用スル場合ニハ其ノ施行ニ関シ間接国税犯則者処分法施行規則(第十四条ノ規定ヲ除ク)ヲ準用ス
石油専売法第二十七条第一項及前項ニ於テ間接国税犯則者処分法及間接国税犯則者処分法施行規則ヲ準用スル場合ニ於テ同法及同令中収税官吏ニ属スル職務ヲ行フベキ官吏ハ専売官吏又ハ税関官吏トシ税務署長ニ属スル職務ヲ行フベキ官吏ハ専売官吏ノ発見ニ係ル違反事件ニ関シテハ違反事件発見地ヲ管轄スル地方燃料局長トシ税関官吏ノ発見ニ係ル違反事件ニ関シテハ違反事件発見地ヲ管轄スル税関長トス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
政府ハ石油配給統制株式会社ガ石油ノ価格調整ノ為積立テタル資金ノ一部ノ寄附ヲ受クルコトヲ得
揮発油及アルコール混用法施行令ハ之ヲ廃止ス
揮発油税法施行規則ハ之ヲ廃止ス但シ石油専売法第三十五条但書各号ニ掲グル揮発油ニ付テハ仍旧令ニ依ル
石油業法施行令中左ノ通改正ス
「石油輸入業」ヲ「原油輸入業」ニ、「石油輸入業者」ヲ「原油輸入業者」ニ改ム
第一条第二項中「鉱物性ノ揮発油、灯油、軽油、機械油、重油又ハ原油」ヲ「原油(石油専売法ノ適用アルモノヲ除ク以下同ジ)」ニ改ム
第四条 削除
第五条中「石油」ヲ「原油」ニ改メ第三号ヲ削ル
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
石油業法第五条ノ規定ニ依リ石油精製業者又ハ原油輸入業者ノ保有スベキ数量ハ一年間ニ輸入シタル数量ノ二分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズ但シ石油業法第六条ノ規定ニ依リ原油ヲ購入シ、同法第七条ノ規定ニ依リ石油ノ需給ヲ調節スル為必要ナル事項ヲ命ジ又ハ天災事変其ノ他已ムコトヲ得ザル事由アリタルニ因リ其ノ保有量ガ保有スベキ数量ヲ下リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七条中「石油ノ保有」ヲ「原油ノ保有」ニ改ム
第八条第一項中「所有スル石油」ヲ「所有スル原油」ニ、同条第二項中「石油」ヲ「原油」ニ改ム
第十条中「樺太庁長官トス」ヲ「樺太庁長官トシ第一条第二項中石油専売法トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮石油専売令、台湾ニ在リテハ台湾石油専売令トス」ニ改ム
人造石油製造事業法施行令中左ノ通改正ス
第九条 削除
第十二条 削除