航空機製造事業法施行令
法令番号: 勅令第六百七號
公布年月日: 昭和13年8月27日
法令の形式: 勅令
朕航空機製造事業法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
海軍大臣 米內光政
遞信大臣 永井柳太郞
大藏大臣兼商工大臣 池田成彬
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第六百七號
航空機製造事業法施行令
第一條 航空機製造事業法第一條ノ航空機又ハ其ノ機體、發動機若ハプロペラハ左ニ揭グルモノトス
一 機體ノ重量三百五十瓩以上ノ飛行機
二 飛行機ノ機體ニシテ重量三百五十瓩以上ノモノ
三 飛行機ノ發動機ニシテ衝程容積ノ合計三千五百立方糎以上ノモノ
四 飛行機ノプロペラニシテ金屬製ノモノ又ハ命令ヲ以テ定ムル非金屬製ノモノ
第二條 航空機製造事業法第二條ノ許可ハ左ノ事業別ニ之ヲ爲スモノトス
一 飛行機ノ製造事業
二 飛行機ノ組立事業
三 機體ノ製造事業
四 發動機ノ製造事業
五 プロペラノ製造事業
第三條 航空機製造事業法第九條ノ規定ニ依リ所得稅又ハ營業收益稅ノ免除ヲ受ケントスル會社ハ所得稅法第二十四條又ハ營業收益稅法第十一條ノ規定ニ依リ所得又ハ純益金額ヲ申吿スルトキ其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ所得稅及營業收益稅ノ免除ヲ受クベキ事業ヨリ生ズル所得又ハ純益ト其ノ他ノ所得又ハ純益トヲ有スルトキハ之ヲ區別シタル計算書ヲ添附スベシ
第四條 航空機製造事業法第九條ノ規定ニ依リ所得稅及營業收益稅ノ免除ヲ受クベキ事業ヲ繼續シタル又ハ其ノ繼續アリト認ムベキ事實アル會社ハ其ノ事業ニ付所得稅及營業收益稅ノ免除期間ノ殘存スルトキニ限リ其ノ免除期間ヲ繼承ス
第五條 航空機製造事業法第十一條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ器具、機械又ハ材料ハ遞信大臣ノ定ムル物品ニシテ豫メ遞信大臣ノ認可ヲ受ケ輸入スルモノニ限ル
第六條 航空機製造事業法第十一條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受ケントスル會社ハ輸入申吿書ニ前條ノ認可ヲ受ケタルコトヲ證スル書類ヲ添附スベシ
輸入申吿ハ航空機製造會社ノ名ヲ以テスルコトヲ要ス
第七條 航空機製造事業法第十一條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ同條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ他ノ用途ニ供セントスル場合ニ於テハ遞信大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨ヲ稅關ニ申吿スルコトヲ要ス
第八條 航空機製造事業法第十一條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ輸入ノ日ヨリ三年內ニ目的タル用途又ハ前條ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル他ノ用途ニ供セザルトキハ其ノ輸入稅ヲ追徵ス但シ已ムヲ得ザル事由ニ依リ其ノ期間ノ延長ニ付遞信大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨ヲ稅關ニ申吿シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 航空機製造事業法第十七條第二項ノ規定ニ依リ補償スベキ損失ハ通常生ズベキ損失ニ限ル
損失ノ補償ヲ請求セントスル會社ハ其ノ損失ガ航空機製造事業法第十七條第一項第一號ノ命令ニ因リ生ジタルモノナルトキハ當該設備ノ使用ヲ廢止シタル後又同條第一項第二號乃至第四號又ハ第六號乃至第十一號ノ命令ニ因リ生ジタルモノナルトキハ當該命令事項ノ履行ヲ終リタル後之ヲ請求スベシ但シ當該命令ヲ爲シタル遞信大臣、陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ每事業年度ノ終リタル後又ハ損失ノ生ジタル都度之ヲ請求スルコトヲ得
第十條 航空機製造事業法第十七條第一項第一號ノ命令又ハ同條第二項ノ補償金額ノ決定ニシテ軍事上緊急ヲ要スルモノ又ハ軍事上ノ機密ヲ保持スル爲必要アルモノニ付テハ航空機製造事業委員會ノ議ニ付セザルコトヲ得
第十一條 航空機製造事業法第六條第二項及第十二條ニ於テ政府トアルハ軍用ニ供スル航空機又ハ其ノ機體、發動機、プロペラ、部分品、材料若ハ附屬品ニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
航空機製造事業法第十五條第一項、第三項及第十七條ニ於テ政府トアルハ當該報吿、臨檢檢査又ハ命令ガ軍事上ノ必要ニ基ク場合ニ於テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
第十二條 遞信大臣航空機製造事業法又ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ命令又ハ處分ヲ爲サントスル場合ニ於テ當該命令又ハ處分ガ軍事上ニ影響ヲ及ボスベキモノナルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ遞信大臣同法第十五條第三項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢査ヲ爲サシメントスル場合ニ於テ軍事上ノ機密ヲ保持スル爲必要アルトキ亦同ジ
第十三條 陸軍大臣又ハ海軍大臣航空機製造事業法第十七條第一項ノ規定ニ依リ命令ヲ爲サントスル場合ニ於テハ遞信大臣ニ協議スベシ但シ軍事上緊急ヲ要スルトキ又ハ軍事上ノ機密ヲ保持スル爲必要アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書前段ノ場合ニ於テハ命令ヲ爲シタル後其ノ旨ヲ遞信大臣ニ通知スベシ
第十四條 本令中遞信大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督トス
附 則
本令ハ航空機製造事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空機製造事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
海軍大臣 米内光政
逓信大臣 永井柳太郎
大蔵大臣兼商工大臣 池田成彬
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第六百七号
航空機製造事業法施行令
第一条 航空機製造事業法第一条ノ航空機又ハ其ノ機体、発動機若ハプロペラハ左ニ掲グルモノトス
一 機体ノ重量三百五十瓩以上ノ飛行機
二 飛行機ノ機体ニシテ重量三百五十瓩以上ノモノ
三 飛行機ノ発動機ニシテ衝程容積ノ合計三千五百立方糎以上ノモノ
四 飛行機ノプロペラニシテ金属製ノモノ又ハ命令ヲ以テ定ムル非金属製ノモノ
第二条 航空機製造事業法第二条ノ許可ハ左ノ事業別ニ之ヲ為スモノトス
一 飛行機ノ製造事業
二 飛行機ノ組立事業
三 機体ノ製造事業
四 発動機ノ製造事業
五 プロペラノ製造事業
第三条 航空機製造事業法第九条ノ規定ニ依リ所得税又ハ営業収益税ノ免除ヲ受ケントスル会社ハ所得税法第二十四条又ハ営業収益税法第十一条ノ規定ニ依リ所得又ハ純益金額ヲ申告スルトキ其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ所得税及営業収益税ノ免除ヲ受クベキ事業ヨリ生ズル所得又ハ純益ト其ノ他ノ所得又ハ純益トヲ有スルトキハ之ヲ区別シタル計算書ヲ添附スベシ
第四条 航空機製造事業法第九条ノ規定ニ依リ所得税及営業収益税ノ免除ヲ受クベキ事業ヲ継続シタル又ハ其ノ継続アリト認ムベキ事実アル会社ハ其ノ事業ニ付所得税及営業収益税ノ免除期間ノ残存スルトキニ限リ其ノ免除期間ヲ継承ス
第五条 航空機製造事業法第十一条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ器具、機械又ハ材料ハ逓信大臣ノ定ムル物品ニシテ予メ逓信大臣ノ認可ヲ受ケ輸入スルモノニ限ル
第六条 航空機製造事業法第十一条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケントスル会社ハ輸入申告書ニ前条ノ認可ヲ受ケタルコトヲ証スル書類ヲ添附スベシ
輸入申告ハ航空機製造会社ノ名ヲ以テスルコトヲ要ス
第七条 航空機製造事業法第十一条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ同条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ他ノ用途ニ供セントスル場合ニ於テハ逓信大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨ヲ税関ニ申告スルコトヲ要ス
第八条 航空機製造事業法第十一条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ輸入ノ日ヨリ三年内ニ目的タル用途又ハ前条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル他ノ用途ニ供セザルトキハ其ノ輸入税ヲ追徴ス但シ已ムヲ得ザル事由ニ依リ其ノ期間ノ延長ニ付逓信大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨ヲ税関ニ申告シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第九条 航空機製造事業法第十七条第二項ノ規定ニ依リ補償スベキ損失ハ通常生ズベキ損失ニ限ル
損失ノ補償ヲ請求セントスル会社ハ其ノ損失ガ航空機製造事業法第十七条第一項第一号ノ命令ニ因リ生ジタルモノナルトキハ当該設備ノ使用ヲ廃止シタル後又同条第一項第二号乃至第四号又ハ第六号乃至第十一号ノ命令ニ因リ生ジタルモノナルトキハ当該命令事項ノ履行ヲ終リタル後之ヲ請求スベシ但シ当該命令ヲ為シタル逓信大臣、陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ毎事業年度ノ終リタル後又ハ損失ノ生ジタル都度之ヲ請求スルコトヲ得
第十条 航空機製造事業法第十七条第一項第一号ノ命令又ハ同条第二項ノ補償金額ノ決定ニシテ軍事上緊急ヲ要スルモノ又ハ軍事上ノ機密ヲ保持スル為必要アルモノニ付テハ航空機製造事業委員会ノ議ニ付セザルコトヲ得
第十一条 航空機製造事業法第六条第二項及第十二条ニ於テ政府トアルハ軍用ニ供スル航空機又ハ其ノ機体、発動機、プロペラ、部分品、材料若ハ附属品ニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
航空機製造事業法第十五条第一項、第三項及第十七条ニ於テ政府トアルハ当該報告、臨検検査又ハ命令ガ軍事上ノ必要ニ基ク場合ニ於テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
第十二条 逓信大臣航空機製造事業法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ命令又ハ処分ヲ為サントスル場合ニ於テ当該命令又ハ処分ガ軍事上ニ影響ヲ及ボスベキモノナルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ逓信大臣同法第十五条第三項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査ヲ為サシメントスル場合ニ於テ軍事上ノ機密ヲ保持スル為必要アルトキ亦同ジ
第十三条 陸軍大臣又ハ海軍大臣航空機製造事業法第十七条第一項ノ規定ニ依リ命令ヲ為サントスル場合ニ於テハ逓信大臣ニ協議スベシ但シ軍事上緊急ヲ要スルトキ又ハ軍事上ノ機密ヲ保持スル為必要アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書前段ノ場合ニ於テハ命令ヲ為シタル後其ノ旨ヲ逓信大臣ニ通知スベシ
第十四条 本令中逓信大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督トス
附 則
本令ハ航空機製造事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス