重要機械製造事業法施行令
法令番号: 勅令第千二百五十三號
公布年月日: 昭和16年12月29日
法令の形式: 勅令
朕重要機械製造事業法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第千二百五十三號
重要機械製造事業法施行令
第一條 重要機械製造事業法第一條ノ重要機械ハ左ニ揭グルモノトス但シ度量衡法ノ度量衡器及計量器、製鐵事業法ノ製鐵事業者ノ製造スル型打鍛工品、自動車製造事業法第二條ノ自動車部分品、航空機製造事業法ノ航空機製造會社ノ製造(組立ヲ含ム以下同ジ)スル航空機ノ部分品及附屬品、舶用機關及艤裝品ニシテ第一號乃至第三號ニ揭グルモノニ該當スルモノ竝ニ造船事業法ノ造船會社ノ製造スル舶用機關、艤裝品及此等ノ部分品、附屬品ヲ除ク
一 蒸氣罐
二 蒸氣罐部分品
三 蒸氣タービン(部分品ヲ含ム以下同ジ)
四 內燃機関(部分品ヲ含ム以下同ジ)
五 水車
六 電氣機器
七 炭素棒
八 人造黑鉛刷子
九 電氣通信機器(部分品ヲ含ム以下同ジ)
十 蓄電器
十一 水晶振動子
十二 眞空管
十三 蓄電池
十四 生產機器
十五 金属工作機械ニシテ切削硏磨用ノモノ以外ノモノ(部分品ヲ含ム以下同ジ)
一六 運搬機
一七 汎用水力機
一八 汎用風力機
十九 電氣計測機器及工業計測機器(計測自動調節裝置ヲ含ム以下同ジ)
二十 精密測定機器、精密光學機器、精密光學計器及試驗機
二十一 統計機
二十二 兵器(部分品ヲ含ム以下同ジ)
二十三 鐵道又ハ軌道ノ車輛(部分品ヲ含ム以下同ジ)
二十四 鐵道信号保安裝置
二十五 軸受(部分品ヲ含ム以下同ジ)
二十六 高壓弁
二十七 歯車
二十八 ネヂ
二十九 チェン
三十 バネ
三十一 型打鍛工品
三十二 機械用輕合金鑄物
三十三 機械用ダイ鑄物
三十四 工具
三十五 硏削砥石車
前項各號ニ揭グル重要機械ノ範圍ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 重要機械製造事業法第二條ノ許可ハ工場每ニ且兵器ニ付テハ命令ヲ以テ定ムル種類ノ兵器ノ製造事業別ニ、其ノ他ノ重要機械ニ付テハ前條第一項各號ニ揭グル重要機械ノ製造事業別ニ之ヲ爲スモノトス
第三條 二以上ノ工場ニ於テ工程ヲ分解シテ重要機械ノ製造ヲ行フ場合ハ其ノ範圍內ニ於テ之ヲ一ノ工場ト看做ス
第四條 重要機械製造事業法第二條第一項但書ノ重要機械製造事業ハ左ニ揭グルモノトス
一 蒸氣罐ノ製造事業、蒸氣罐部分品ノ製造事業、蒸氣タービンノ製造事業、統計機ノ製造事業又ハチェンノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械五十臺未滿ヲ備フルモノ
二 內燃機関ノ製造事業、生產機器ノ製造事業、金属工作機械ニシテ切削硏磨用ノモノ以外ノモノノ製造事業、運搬機ノ製造事業、軸受ノ製造事業又ハバネノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械三十臺未滿ヲ備フルモノ
三 水車ノ製造事業又ハ工具ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械三十五臺未滿ヲ備フルモノ
四 電氣機器ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械四十五臺未滿ヲ備フルモノ
五 炭素捧ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル成型機ノ成型壓力ノ合計二百五十瓲未滿ノモノヲ備フルモノ
六 人造黑鉛刷子ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル電氣炉ノ容量ノ合計六百キロワット未滿ノモノヲ備フルモノ
七 電氣通信機器ノ製造事業又ハ高壓弁ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械二十五臺未滿ヲ備フルモノ
八 蓄電器ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械十五臺未滿ヲ備フルモノ但シ設備タル化成用直流電源設備ノ出力ノ合計五キロワット以上ノモノ又ハ眞空乾燥器若ハ眞空含浸器ノ容積ノ合計五立方米以上ノモノヲ備フルモノヲ除ク
九 水晶振動子ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル硏磨機二十五臺未滿ヲ備フルモノ
十 眞空管ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タルベンチ式排氣裝置八臺未滿ヲ備フルモノ
十一 蓄電池ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル充電用直流電源設備ノ出力ノ合計五十キロワット未滿ノモノヲ備フルモノ
十二 汎用水力機ノ製造事業又ハ汎用風力機ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械十五臺未滿ヲ備フルモノ
十三 電氣計測機器又ハ工業計測機器ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械十臺未滿ヲ備フルモノ
十四 精密測定機器、精密光學機器、精密光學計器若ハ試驗機ノ製造事業、鐵道若ハ軌道ノ車輛ノ製造事業又ハ鐵道信号保安裝置ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械二十臺未滿ヲ備フルモノ
十五 兵器ノ製造事業ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
十六 歯車ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル歯切盤二十五臺未滿ヲ備フルモノ
十七 型打鍛工品ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル火造機(手動式ノモノヲ除ク)ノ鍛壓力ノ合計二瓲半未滿ノモノヲ備フルモノ
十八 機械用輕合金鑄物ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル熔融炉ノ一囘ノ熔融能力ノ合計半瓲未滿ノモノヲ備フルモノ
十九 機械用ダイ鑄物ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タルダイカスト機五臺未滿ヲ備フルモノ
二十 硏削砥石車ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル燒成炉四臺未滿ヲ備フルモノ
前項ノ設備タル工作機械ハ切削硏磨用ノ金属工作機械(手動式ノモノヲ除ク)トス
第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ蒸氣罐ノ製造事業ニ在リテハ設備タルプレス、剪断機、打貫機、打貫及剪断機又ハ曲ロール各一臺ヲ設備タル工作機械五臺ト看做シ蒸氣罐部分品ノ製造事業、電氣機器ノ製造事業、電氣通信機器ノ製造事業、生產機器ノ製造事業又ハ運搬機ノ製造事業ニ在リテハ設備タルプレス、剪断器、打貫機、打貫及剪断機又ハ曲ロール各一臺ヲ、蓄電器ノ製造事業ニ在リテハ設備タルプレス一臺ヲ設備タル工作機械二臺ト看做シ蒸氣タービンノ製造事業ニ在リテハ設備タル壓出機一臺ヲ設備タル工作機械五十臺、設備タル引拔機一臺ヲ設備タル工作機械十臺ト看做シ眞空管ノ製造事業ニ在リテハ設備タル自動排氣機一臺ヲ設備タルベンチ式排氣裝置八臺ト看做シ汎用風力機ノ製造事業、電氣計測機器若ハ工業計測機器ノ製造事業又ハチェンノ製造事業ニ在リテハ設備タルプレス、剪断機、打貫機、打貫及剪断機又ハ曲ロール各一臺ヲ、軸受ノ製造事業ニ在リテハ設備タル打貫機又ハプレス各一臺ヲ、バネノ製造事業ニ在リテハ設備タルプレス、剪断機、打貫機、打貫及剪断機、曲ロール又ハコイリングマシン各一臺ヲ、工具ノ製造事業ニ在リテハ設備タル槌機又ハダイス穿孔機各一臺ヲ設備タル工作機械一臺ト看做ス
前項ノプレス、剪断機、打貫機、打貫及剪断機、曲ロール竝ニ槌機ニハ手動式ノモノヲ含マザルモノトス
第五條 重要機械製造事業法第四條第一項ノ重要機械製造事業ハ左ニ揭グル重要機械ノ製造事業トス
一 燃料噴射裝置
二 セレン整流器又ハ接觸整流器
三 熔接式反應筒、連續式ガス發生炉、自動式射出成型機、高速薄膜穿孔機又ハ水素分離機
四 壓出水壓プレス、鍛造水壓プレス、分塊壓延機、大中型連續鋼片壓延機、中小型連續鋼片壓延機、ブリキ板連續壓延機、製鐵用鍛鑄鋼ロール又ハ製鐵用グレンロール
五 精密測定機器、精密光學機器(寫眞機ヲ除ク)又ハ精密光學計器
六 統計機
七 精密軸受、スフェリカルコロ軸受又ハ特徑鋼球
八 大型型打鍛工品又ハ精密型打鍛工品
第六條 重要機械製造事業法第四條第一項ノ規模ハ左ニ揭グルモノトス
一 燃料噴射裝置、接觸整流器、分塊壓延機、大中型連續鋼片壓延機、中小型連續鋼片壓延機、ブリキ板連續壓延機、製鐵用鍛鑄鋼ロール、製鐵用グレンロール、精密軸受、スフェリカルコロ軸受、大型型打鍛工品又ハ精密型打鍛工品ノ製造事業ニ在リテハ一ノ工場ニ於ケル其ノ設備ノ價額(土地ノ價額ヲ除ク)百萬圓ニ該當スルモノ
二 セレン整流器、壓出水壓プレス、鍛造水壓プレス、精密測定機器、精密光學機器(寫眞機ヲ除ク)、精密光學計器、統計機又ハ特徑鋼球ノ製造事業ニ在リテハ一ノ工場ニ於ケル其ノ設備ノ價額(土地ノ價額ヲ除ク)五十萬圓ニ該當スルモノ
三 熔接式反應筒、連續式ガス發生炉、自動式射出成型機又ハ水素分離機ノ製造事業ニ在リテハ一ノ工場ニ於ケル其ノ設備ノ價額(土地ノ價額ヲ除ク)三十五萬圓ニ該當スルモノ
四 高速薄膜穿孔機ノ製造事業ニ在リテハ一ノ工場ニ於ケル其ノ設備ノ價額(土地ノ價額ヲ除ク)二十五萬圓ニ該當スルモノ
第七條 重要機械製造事業法第四條第二項ノ法人ノ各事業年度ノ資本金額ハ各月末ニ於ケル拂込ミタル株金額又ハ出資金額及積立金額ノ月割平均ヲ以テ之ヲ計算ス
前項ニ於テ積立金額トハ積立金其ノ他名義ノ何タルヲ問ハズ法人ノ各事業年度ノ所得中其ノ留保シタル金額ヲ謂フ
法人稅及臨時利得稅トシテ納付スベキ金額ハ前項ノ留保シタル金額ニハ之ヲ算入セズ
第八條 前條ノ場合ニ於テ重要機械製造事業法第四條第一項ノ規定ニ依リ法人稅及營業稅ノ免除ヲ受クル事業ト其ノ他ノ事業トヲ營ム法人ノ資本金額ハ總資產價額ニ對スル當該指定重要機械製造事業ヨリ生ズル所得又ハ純益ノ基本タル資產價額ノ割合ヲ總資本金額ニ乘ジ之ヲ計算ス
前項ノ場合ニ於テ資產價額ノ割合ニ依ルヲ不適當トスルトキハ收入金ノ割合又ハ所得若ハ純益ノ割合其ノ他適當ナル方法ニ依リ之ヲ計算ス
第九條 重要機械製造事業法第四條第二項ノ個人ノ各年ノ資本金額ハ前年中各月末ニ於ケル固定資本及運轉資本ノ月割平均ヲ以テ之ヲ計算ス
前項ノ固定資本ハ直接ニ指定重要機械製造事業ノ用ニ供スル土地、家屋其ノ他ノ工作物、機械、器具等ノ價額ニ依リ之ヲ計算ス
前條ノ規定ハ個人ノ資本金額ノ計算ニ之ヲ準用ス
第十條 重要機械製造事業法第四條第二項ノ資本金額ニ對スル年百分ノ十ノ割合ノ金額ハ法人ニ在リテハ當該事業年度ノ月數、個人ニ在リテハ其ノ年ノ營業ノ期間ノ月數ヲ資本金額ニ乘ジ之ヲ十二分シタル金額ニ百分ノ十ヲ乘ジテ之ヲ計算ス
前項ノ月數ハ曆ニ從ヒ之ヲ計算シ一月未滿ノ端數ヲ生ジタルトキハ之ヲ一月トス
第十一條 重要機械製造事業法第四條第一項ノ規定ニ依リ所得稅又ハ法人稅ノ免除ヲ受ケントスル者ハ所得稅法第三十四條又ハ法人稅法第十八條ノ規定ニ依リ所得又ハ資本ヲ申吿スルトキ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ所得稅又ハ法人稅ノ免除ヲ受クル事業ヨリ生ズル所得ト其ノ他ノ所得トヲ有スルトキハ之ヲ區別シタル計算書ヲ添附スベシ
第十二條 重要機械製造事業法第四條第一項ノ規定ニ依リ營業稅ノ免除ヲ受ケントスル者ハ營業稅法第十五條又ハ第十六條ノ規定ニ依リ純益金額ヲ申吿スルトキ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ營業稅ノ免除ヲ受クル事業ヨリ生ズル純益ト其ノ他ノ純益トヲ有スルトキハ之ヲ區別シタル計算書ヲ添附スベシ
第十三條 重要機械製造事業法第七條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ機械又ハ器具ハ主務大臣ノ定ムル物品ニシテ豫メ主務大臣ノ認可ヲ受ケ輸入スルモノニ限ル
第十四條 重要機械製造事業法第七條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受ケントスル者ハ輸入申吿書ニ前條ノ認可ヲ受ケタルコトヲ證スル書類ヲ添附スベシ
輸入申吿ハ重要機械製造事業者ノ名ヲ以テスルコトヲ要ス
第十五條 輸入稅ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ重要機械製造事業法第七條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ他ノ用途ニ供セントスル楊合ニ於テハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨稅關ニ申吿スルコトヲ要ス
第十六條 輸入稅ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ輸入ノ日ヨリ三年以內ニ目的タル用途又ハ前條ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル他ノ用途ニ供セザルトキハ其ノ輸入稅ヲ追徵ス但シ已ムヲ得ザル事由ニ因リ其ノ期間ノ延長ニ付主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨稅關ニ申吿シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十七條 重要機械製造事業法第八條ノ重要機械製造事業ハ左ニ揭グルモノトス
一 電氣通信機器ノ製造事業、反應機ノ製造事業、金属工作機械タル槌機、プレス、壓延機若ハロールノ製造事業、鐵道若ハ軌道ノ車輛ノ製造事業又ハ軸受ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ價額(土地ノ價額ヲ除ク)百萬圓ヲ超ユル設備ヲ以テ營ムモノ
二 砲身ノ製造事業、砲塔若ハ砲架ノ製造事業、機銃ノ製造事業、彈丸ノ製造事業、銃彈(銃彈藥包ヲ含ム)ノ製造事業、魚雷若ハ魚雷氣室ノ製造事業、機雷ノ製造事業、爆雷ノ製造事業、艦艇用特殊電線ノ製造事業、特殊水中電線ノ製造事業、測距儀(測高儀ヲ含ム)ノ製造事業、潛望鏡ノ製造事業、爆彈ノ製造事業、軍用特殊車輛(裝軌車輛ヲ含ム)ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ價格(土地ノ價格ヲ除ク)三百萬圓ヲ超ユル設備ヲ以テ營ムモノ
三 前號ニ揭グルモノ以外ノ兵器ノ製造事業ニシテ內務大臣及陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムルモノ
四 型打鍛工品ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ價額(土地ノ價額ヲ除ク)五百萬圓ヲ超ユル設備ヲ以テ營ムモノ
第十八條 重要機械製造事業者ハ左ノ各號ニ揭グル設備ニ付重要機械製造事業法第十二條ノ許可ヲ受クベシ
一 重要機械製造事業者(炭素捧、人造黑鉛刷子、蓄電器、水晶振動子、眞空管、蓄電池、兵器、歯車、型打鍛工品、機械用輕合金鑄物、機械用ダイ鑄物又ハ硏削砥石車ノ製造事業ヲ營ムモノヲ除ク)ガ設備タル工作機械百臺以上ヲ備フル者ニ在リテハ設備タル工作機械ヲ十五臺以上、設備タル工作機械百臺未滿ヲ備フル者ニ在リテハ設備タル工作機械ヲ五臺以上增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスル工作機械及其ノ他ノ設備
二 炭素棒ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ設備タル成型機ヲ增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスル成型機及其ノ他ノ設備但シ其ノ增設又ハ變更ニ依ル成型壓力ノ增減ガ四十瓲未滿ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
三 人造黑鉛刷子ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ設備タル電氣炉ヲ增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスル電氣炉及其ノ他ノ設備但シ其ノ增設又ハ變更ニ依ル容量ノ增減ガ百キロワット未滿ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
四 蓄電器ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ設備タル工作機械ヲ五臺以上增設シ若ハ變更セントスル場合又ハ設備タル化成用直流電源設備、眞空乾燥器若ハ眞空含浸器ヲ增設シ若ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスル工作機械又ハ化成用直流雷源設備、眞空乾燥器若ハ眞空含浸器及其ノ他ノ設備但シ化成用直流電源設備ノ增設又ハ變更ニ依ル出力ノ增減ガ五キロワット未滿ナル場合及眞空乾燥器又ハ眞空含浸器ノ增設又ハ變更ニ依ル容積ノ增減ガ三立方米未滿ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 水晶振動子ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ設備タル硏磨機ヲ五臺以上增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスル硏磨機及其ノ他ノ設備
六 眞空管ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ設備タルベンチ式排氣裝置ヲ二臺以上增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスルベンチ式排氣裝置及其ノ他ノ設備
七 蓄電池ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ設備タル充電用直流電源設備ヲ增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスル充電用直流電源設備及其ノ他ノ設備但シ其ノ增設又ハ變更ニ依ル出力ノ增減ガ十キロワット未滿ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
八 兵器ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ命令ヲ以テ定ムル設備タル機械ヲ增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスル機械及其ノ他ノ設備
九 歯車ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ設備タル歯切盤ヲ二臺以上增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスル歯切盤及其ノ他ノ設備
十 型打鍛工品ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ設備タル火造機ヲ增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスル火造機及其ノ他ノ設備但シ其ノ增設又ハ變更ニ依ル鍛壓力ノ增減ガ鍛壓力ノ合計五瓲以上ノ設備タル火造機ヲ備フル者ニ在リテハ一瓲未滿、鍛壓力ノ合計五瓲未滿ノ設備タル火造機ヲ備フル者ニ在リテハ半瓲未滿ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
十一 機械用輕合金鑄物ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ設備タル熔融炉ヲ增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスル熔融炉及其ノ他ノ設備但シ其ノ增設又ハ變更ニ依ル一囘ノ熔融能力ノ增減ガ百瓩未滿ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
十二 機械用ダイ鑄物ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ設備タルダイカスト機ヲ增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスルダイカスト機及其ノ他ノ設備
十三 硏削砥石車ノ製造事業ヲ營ム重要機械製造事業者ガ設備タル燒成炉ヲ增設シ又ハ變更セントスル場合ニ於テ其ノ增設シ又ハ變更セントスル燒成炉及其ノ他ノ設備
前項第一號及第四號ノ設備タル工作機械ハ第四條第二項ニ規定スル工作機械トス
第四條第三項及第四項ノ規定ハ第一項第一號、第四號及第六號ニ規定スル設備タル工作機械及ベンチ式排氣裝置ノ計算ニ之ヲ準用ス
第十九條 重要機械製造事業法第二十條第一項ノ規定ニ依リ補償スベキ損失ハ通常生ズベキ損失ニ限ル
損失ノ補償ヲ請求セントスル者ハ其ノ損失ガ重要機械製造事業法第十八條ノ規定ニ依ル設備ノ擴張、改良又ハ變更ノ命令ニ因リ生ジタルモノナルトキハ當該設備ノ使用ヲ廢止シタル後、同法同條ノ規定ノ依ル硏究、試作其ノ他製造ニ關スル命令若ハ工場ノ移轉ノ命令又ハ同法第十九條ノ規定ニ依ル命令ニ因リ生ジタルモノナルトキハ當該命令事項ノ履行ヲ終リタル後之ヲ請求スベシ但シ當該命令ヲ爲シタル主務大臣ノ定ムル所ニ依リ損失ノ生ジタル都度又ハ法人ニ在リテハ每營業年度ノ終リタル後、個人ニ在リテハ每年末之ヲ請求スルコトヲ得
主務大臣第一項ノ規定ニ依ル補償金額ノ決定ヲ爲サントスルトキハ重要機械補償委員會ノ議ヲ經ベシ
重要機械補償委員會ニ關スル規程ハ別ニ之ヲ定ム
第二十條 主務大臣重要機械製造事業法第二十二條又ハ第二十三條ノ規定ニ依ル命令ヲ爲ス場合ニ於テハ費用ノ負擔又ハ對價ニ付關係者間ニ於テ協議ヲ爲スベキ期間ヲ指定ス
前項ノ期間內ニ協議ヲ爲スコト能ハズ又ハ協議調ハザルトキハ關係者ハ其ノ期間終了後主務大臣ニ重要機械製造事業法第二十四條ノ規定ニ依ル裁定ノ申請ヲ爲スコトヲ得
主務大臣第一項ノ命令ヲ爲シタルトキハ其ノ旨ヲ命令ヲ受ケタル者ノ相手方ニ通知スベシ
第二十一條 主務大臣重要機械製造事業法第二十五條第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ爲ス場合ニ於テハ讓渡價格其ノ他ノ讓渡ノ條件ニ付關係者間ニ於テ協議ヲ爲スベキ期間ヲ指定ス
前項ノ期間內ニ協議ヲ爲スコト能ハズ又ハ協議調ハザルトキハ關係者ハ其ノ期間終了後主務大臣ニ重要機械製造事業法第二十五條第二項ノ規定ニ依ル裁定ノ申請ヲ爲スコトヲ得
主務大臣第一項ノ命令ヲ爲シタルトキハ其ノ旨ヲ命令ヲ受ケタル者ノ相手方ニ通知スベシ
第二十二條 主務大臣重要機械製造事業法第二十六條第二項ノ規定ニ依リ機械又ハ器具ノ讓渡又ハ賃貸ノ決定ヲ爲ストキハ其ノ決定ニ於テ讓渡價格又ハ賃貸料及其ノ支拂ノ時期ヲ定ムルコトヲ要ス
第二十三條 左ニ揭グル場合ニ於テハ決定ニ於テ定メタル讓渡價格又ハ賃貸料ヲ支拂フベキ者ハ其ノ讓渡價格又ハ賃貸料ヲ供託スルコトヲ要ス
一 讓渡價格又ハ賃貸料ヲ受クベキ者ガ其ノ受領ヲ拒ミタルトキ又ハ之ヲ受領スルコト能ハザルトキ
二 讓渡價格又ハ賃貸料ニ付重要機械製造事業法第二十八條ノ規定ニ依ル出訴アリタルトキ
第二十四條 讓渡價格又ハ賃貸料ヲ支拂フベキ者決定ニ於テ定メタル讓渡價格又ハ賃貸料ノ支拂ノ時期迄ニ讓渡價格又ハ賃貸料(定期拂ノ場合ニ在リテハ第一囘分ノ賃貸料)ノ支拂又ハ供託ヲ了セザルトキハ讓渡價格又ハ賃貸料ヲ受クベキ者ハ讓渡價格又ハ賃貸料ヲ支拂フベキ者ニ對シ三十日ヲ下ラザル一定ノ期間內ニ其ノ支拂又ハ供託ヲ爲スベキ旨ヲ催吿スルコトヲ得
前項ノ期間內ニ支拂又ハ供託ナキトキハ決定ハ其ノ效力ヲ失フ
第二十五條 機械又ハ器具ノ讓渡ノ決定アリタルトキハ所有權ハ讓渡價格ノ全部ノ支拂又ハ供託アリタル時移轉ス
機械又ハ器具ノ賃貸ノ決定アリタルトキハ賃借權ハ賃貸料ノ全部(定期拂ノ場合ニ在リテハ第一囘分ノ賃貸料ノ全部)ノ支拂又ハ供託アリタル時發生ス
第二十六條 主務大臣第二十條第二項又ハ第二十一條第二項ノ規定ニ依ル裁定申請書ヲ受理シタルトキハ申請書ノ副本ヲ相手方ニ交付シ期間ヲ指定シテ答辯書ヲ提出セシムベシ
第二十七條 主務大臣重要機械製造事業法第二十六條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ爲サントスルトキハ期間ヲ指定シテ讓渡又ハ賃貸ノ當事者ニ意見書提出ノ機會ヲ與フベシ
第二十八條 裁定又ハ決定ニハ理由ヲ附スベシ
裁定書又ハ決定書ノ謄本ハ之ヲ協力、利用、讓渡又ハ賃貸ノ當事者ニ交付スベシ
第二十九條 裁定又ハ決定ノ公示ハ官報ヲ以テ之ヲ爲ス
第三十條 第二十四條第一項ノ期間內ニ讓渡價格又ハ賃貸料ノ支拂又ハ供託ナキトキハ讓渡價格又ハ賃貸料ヲ受クベキ者ハ催吿ヲ爲シタル事實ヲ證スル書面ヲ添附シ遲滯ナク其ノ旨ノ屆書ヲ主務大臣ニ提出スベシ
第三十一條 本令ニ規定スルモノノ外裁定又ハ決定ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十二條 重要機械製造事業法第三十三條ノ規定ニ依リ重要機械製造事業者ニ對シ其ノ事業ニ屬スル設備ノ償却ヲ爲スベキコトヲ命ズルコトヲ得ルハ償却濟額ガ當該設備ノ價額ノ六割ニ達スル迄トス
第三十三條 重要機械製造事業法第三十三條ノ目的ハ左ニ揭グルモノトス
一 試驗又ハ硏究ノ目的
二 設備ノ增設又ハ改良ノ目的
三 重要機械ノ製造技術ノ向上ノ目的
第三十四條 重要機械製造事業法第三十三條ノ規定ニ依ル積立金ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ使用スルコトヲ得ズ
第三十五條 第二十一條、第二十六條、第二十八條、第二十九條及第三十一條ノ規定ハ重要機械製造事業法第二條第一項但書ノ規定ニ該當スル重要機械製造事業ヲ營ム者ト他ノ重要機械製造事業者又ハ同法第二條第一項但書ノ規定ニ該當スル重要機械製造事業ヲ營ム者トノ間ニ於ケル事業ノ讓渡又ハ讓受ニ之ヲ準用ス
第三十六條 重要機械製造事業法ニ於テ政府トアルハ同法第五條ノ場合ヲ除クノ外兵器ノ製造事業ニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス但シ一ノ工場ニ於テ兵器ノ製造事業ト他ノ重要機械ノ製造事業トヲ兼營スル重要機械製造事業者ニ對シ其ノ營ム兵器ノ製造事業ニ關シ同法第二條、第十三條若ハ第二十五條(第三十六條第二項ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル命令若ハ處分ヲ爲ス場合又ハ同法第三十五條ノ規定ニ依リ其ノ營ム兵器ノ製造事業ニ關スル同法第二條ノ許可ヲ取消シ若ハ法人ノ役員ノ解任ヲ爲ス場合ハ商工大臣及陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
重要機械製造事業法第十六條第一項第三項、第十八條及第十九條ニ於テ政府トアルハ前項ニ揭グル場合ヲ除クノ外當該命令ガ軍事上ノ必要ニ基ク場合ニ於テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
重要機械製造事業法第五條中政府トアルハ內務大臣及大藏大臣トス
前三項ニ揭グル場合ヲ除クノ外重要機械製造事業法ニ於テ政府トアルハ商工大臣トス
第三十七條 陸軍大臣又ハ海軍大臣重要機械製造事業法又ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ命令又ハ處分ヲ爲サントスル場合ニ於テ當該命令又ハ處分ガ兵器以外ノ重要機械ノ製造事業ニ影響ヲ及ボスベキモノナルトキハ商工大臣ニ協議スベシ但シ軍事上緊急ヲ要スルトキ又ハ軍事上ノ機密ヲ保持スル爲必要アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書前段ノ場合ニ於テハ命令又ハ處分ヲ爲シタル後其ノ旨ヲ商工大臣ニ通知スベシ
第三十八條 商工大臣重要機械製造事業法又ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ命令又ハ處分ヲ爲サントスル場合ニ於テ當該命令又ハ處分ガ軍事上ニ影響ヲ及ボスベキモノナルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ
第三十九條 商工大臣重要機械製造事業法第十條、第十五條第二項、第十七條、第十八條、第二十一條乃至第二十三條、第三十條乃至第三十二條若ハ第三十四條ノ規定(第十五條第二項、第十七條、第三十一條及第三十二條ニ付テハ同法第三十六條第一項ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)又ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ本令第一條第一項第一號乃至第六號、第九號乃至第十四號、第十七號乃至第十九號(工業計測機器ヲ除ク)又ハ第二十六號ニ揭グル重要機械ノ製造事業ヲ營ム者ニ對シ命令(第十八條ニ付テハ硏究又ハ試作ノ命令ニ限ル)又ハ處分ヲ爲サントスル場合ニ於テ當該命令又ハ處分ガ電氣事業(電氣事業法第三十條ノ規定ノ適用ヲ受クルモノヲ含ム)、電氣通信事業又ハ造船事業ニ影響ヲ及ボスベキモノナルトキハ遞信大臣ニ協議スベシ
第四十條 商工大臣重要機械製造事業法第十條、第十五條第二項、第十七條、第十八條、第二十一條乃至第二十三條、第三十條乃至第三十二條若ハ第三十四條ノ規定(第十五條第二項、第十七條、第三十一條及第三十二條ニ付テハ同法第三十六條第一項ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)又ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ本令第一條第一項第二十三號(產業用車輛ヲ除ク)又ハ第二十四號ニ揭グル重要機械ノ製造事業ヲ營ム者ニ對シ命令(第十八條ニ付テハ硏究又ハ試作ノ命令ニ限ル)又ハ處分ヲ爲サントスル場合ニ於テハ鐵道大臣ニ協議スベシ
附 則
本令ハ重要機械製造事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
重要機械製造事業法附則第二項ノ期間ハ同法施行ノ日ヨリ五年間トス
朕重要機械製造事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第千二百五十三号
重要機械製造事業法施行令
第一条 重要機械製造事業法第一条ノ重要機械ハ左ニ掲グルモノトス但シ度量衡法ノ度量衡器及計量器、製鉄事業法ノ製鉄事業者ノ製造スル型打鍛工品、自動車製造事業法第二条ノ自動車部分品、航空機製造事業法ノ航空機製造会社ノ製造(組立ヲ含ム以下同ジ)スル航空機ノ部分品及附属品、舶用機関及艤装品ニシテ第一号乃至第三号ニ掲グルモノニ該当スルモノ並ニ造船事業法ノ造船会社ノ製造スル舶用機関、艤装品及此等ノ部分品、附属品ヲ除ク
一 蒸気缶
二 蒸気缶部分品
三 蒸気タービン(部分品ヲ含ム以下同ジ)
四 内燃機関(部分品ヲ含ム以下同ジ)
五 水車
六 電気機器
七 炭素棒
八 人造黒鉛刷子
九 電気通信機器(部分品ヲ含ム以下同ジ)
十 蓄電器
十一 水晶振動子
十二 真空管
十三 蓄電池
十四 生産機器
十五 金属工作機械ニシテ切削研磨用ノモノ以外ノモノ(部分品ヲ含ム以下同ジ)
一六 運搬機
一七 汎用水力機
一八 汎用風力機
十九 電気計測機器及工業計測機器(計測自動調節装置ヲ含ム以下同ジ)
二十 精密測定機器、精密光学機器、精密光学計器及試験機
二十一 統計機
二十二 兵器(部分品ヲ含ム以下同ジ)
二十三 鉄道又ハ軌道ノ車輛(部分品ヲ含ム以下同ジ)
二十四 鉄道信号保安装置
二十五 軸受(部分品ヲ含ム以下同ジ)
二十六 高圧弁
二十七 歯車
二十八 ネヂ
二十九 チェン
三十 バネ
三十一 型打鍛工品
三十二 機械用軽合金鋳物
三十三 機械用ダイ鋳物
三十四 工具
三十五 研削砥石車
前項各号ニ掲グル重要機械ノ範囲ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 重要機械製造事業法第二条ノ許可ハ工場毎ニ且兵器ニ付テハ命令ヲ以テ定ムル種類ノ兵器ノ製造事業別ニ、其ノ他ノ重要機械ニ付テハ前条第一項各号ニ掲グル重要機械ノ製造事業別ニ之ヲ為スモノトス
第三条 二以上ノ工場ニ於テ工程ヲ分解シテ重要機械ノ製造ヲ行フ場合ハ其ノ範囲内ニ於テ之ヲ一ノ工場ト看做ス
第四条 重要機械製造事業法第二条第一項但書ノ重要機械製造事業ハ左ニ掲グルモノトス
一 蒸気缶ノ製造事業、蒸気缶部分品ノ製造事業、蒸気タービンノ製造事業、統計機ノ製造事業又ハチェンノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械五十台未満ヲ備フルモノ
二 内燃機関ノ製造事業、生産機器ノ製造事業、金属工作機械ニシテ切削研磨用ノモノ以外ノモノノ製造事業、運搬機ノ製造事業、軸受ノ製造事業又ハバネノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械三十台未満ヲ備フルモノ
三 水車ノ製造事業又ハ工具ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械三十五台未満ヲ備フルモノ
四 電気機器ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械四十五台未満ヲ備フルモノ
五 炭素捧ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル成型機ノ成型圧力ノ合計二百五十瓲未満ノモノヲ備フルモノ
六 人造黒鉛刷子ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル電気炉ノ容量ノ合計六百キロワット未満ノモノヲ備フルモノ
七 電気通信機器ノ製造事業又ハ高圧弁ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械二十五台未満ヲ備フルモノ
八 蓄電器ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械十五台未満ヲ備フルモノ但シ設備タル化成用直流電源設備ノ出力ノ合計五キロワット以上ノモノ又ハ真空乾燥器若ハ真空含浸器ノ容積ノ合計五立方米以上ノモノヲ備フルモノヲ除ク
九 水晶振動子ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル研磨機二十五台未満ヲ備フルモノ
十 真空管ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タルベンチ式排気装置八台未満ヲ備フルモノ
十一 蓄電池ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル充電用直流電源設備ノ出力ノ合計五十キロワット未満ノモノヲ備フルモノ
十二 汎用水力機ノ製造事業又ハ汎用風力機ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械十五台未満ヲ備フルモノ
十三 電気計測機器又ハ工業計測機器ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械十台未満ヲ備フルモノ
十四 精密測定機器、精密光学機器、精密光学計器若ハ試験機ノ製造事業、鉄道若ハ軌道ノ車輛ノ製造事業又ハ鉄道信号保安装置ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械二十台未満ヲ備フルモノ
十五 兵器ノ製造事業ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
十六 歯車ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル歯切盤二十五台未満ヲ備フルモノ
十七 型打鍛工品ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル火造機(手動式ノモノヲ除ク)ノ鍛圧力ノ合計二瓲半未満ノモノヲ備フルモノ
十八 機械用軽合金鋳物ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル熔融炉ノ一回ノ熔融能力ノ合計半瓲未満ノモノヲ備フルモノ
十九 機械用ダイ鋳物ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タルダイカスト機五台未満ヲ備フルモノ
二十 研削砥石車ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ設備タル焼成炉四台未満ヲ備フルモノ
前項ノ設備タル工作機械ハ切削研磨用ノ金属工作機械(手動式ノモノヲ除ク)トス
第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ蒸気缶ノ製造事業ニ在リテハ設備タルプレス、剪断機、打貫機、打貫及剪断機又ハ曲ロール各一台ヲ設備タル工作機械五台ト看做シ蒸気缶部分品ノ製造事業、電気機器ノ製造事業、電気通信機器ノ製造事業、生産機器ノ製造事業又ハ運搬機ノ製造事業ニ在リテハ設備タルプレス、剪断器、打貫機、打貫及剪断機又ハ曲ロール各一台ヲ、蓄電器ノ製造事業ニ在リテハ設備タルプレス一台ヲ設備タル工作機械二台ト看做シ蒸気タービンノ製造事業ニ在リテハ設備タル圧出機一台ヲ設備タル工作機械五十台、設備タル引抜機一台ヲ設備タル工作機械十台ト看做シ真空管ノ製造事業ニ在リテハ設備タル自動排気機一台ヲ設備タルベンチ式排気装置八台ト看做シ汎用風力機ノ製造事業、電気計測機器若ハ工業計測機器ノ製造事業又ハチェンノ製造事業ニ在リテハ設備タルプレス、剪断機、打貫機、打貫及剪断機又ハ曲ロール各一台ヲ、軸受ノ製造事業ニ在リテハ設備タル打貫機又ハプレス各一台ヲ、バネノ製造事業ニ在リテハ設備タルプレス、剪断機、打貫機、打貫及剪断機、曲ロール又ハコイリングマシン各一台ヲ、工具ノ製造事業ニ在リテハ設備タル槌機又ハダイス穿孔機各一台ヲ設備タル工作機械一台ト看做ス
前項ノプレス、剪断機、打貫機、打貫及剪断機、曲ロール並ニ槌機ニハ手動式ノモノヲ含マザルモノトス
第五条 重要機械製造事業法第四条第一項ノ重要機械製造事業ハ左ニ掲グル重要機械ノ製造事業トス
一 燃料噴射装置
二 セレン整流器又ハ接触整流器
三 熔接式反応筒、連続式ガス発生炉、自動式射出成型機、高速薄膜穿孔機又ハ水素分離機
四 圧出水圧プレス、鍛造水圧プレス、分塊圧延機、大中型連続鋼片圧延機、中小型連続鋼片圧延機、ブリキ板連続圧延機、製鉄用鍛鋳鋼ロール又ハ製鉄用グレンロール
五 精密測定機器、精密光学機器(写真機ヲ除ク)又ハ精密光学計器
六 統計機
七 精密軸受、スフェリカルコロ軸受又ハ特径鋼球
八 大型型打鍛工品又ハ精密型打鍛工品
第六条 重要機械製造事業法第四条第一項ノ規模ハ左ニ掲グルモノトス
一 燃料噴射装置、接触整流器、分塊圧延機、大中型連続鋼片圧延機、中小型連続鋼片圧延機、ブリキ板連続圧延機、製鉄用鍛鋳鋼ロール、製鉄用グレンロール、精密軸受、スフェリカルコロ軸受、大型型打鍛工品又ハ精密型打鍛工品ノ製造事業ニ在リテハ一ノ工場ニ於ケル其ノ設備ノ価額(土地ノ価額ヲ除ク)百万円ニ該当スルモノ
二 セレン整流器、圧出水圧プレス、鍛造水圧プレス、精密測定機器、精密光学機器(写真機ヲ除ク)、精密光学計器、統計機又ハ特径鋼球ノ製造事業ニ在リテハ一ノ工場ニ於ケル其ノ設備ノ価額(土地ノ価額ヲ除ク)五十万円ニ該当スルモノ
三 熔接式反応筒、連続式ガス発生炉、自動式射出成型機又ハ水素分離機ノ製造事業ニ在リテハ一ノ工場ニ於ケル其ノ設備ノ価額(土地ノ価額ヲ除ク)三十五万円ニ該当スルモノ
四 高速薄膜穿孔機ノ製造事業ニ在リテハ一ノ工場ニ於ケル其ノ設備ノ価額(土地ノ価額ヲ除ク)二十五万円ニ該当スルモノ
第七条 重要機械製造事業法第四条第二項ノ法人ノ各事業年度ノ資本金額ハ各月末ニ於ケル払込ミタル株金額又ハ出資金額及積立金額ノ月割平均ヲ以テ之ヲ計算ス
前項ニ於テ積立金額トハ積立金其ノ他名義ノ何タルヲ問ハズ法人ノ各事業年度ノ所得中其ノ留保シタル金額ヲ謂フ
法人税及臨時利得税トシテ納付スベキ金額ハ前項ノ留保シタル金額ニハ之ヲ算入セズ
第八条 前条ノ場合ニ於テ重要機械製造事業法第四条第一項ノ規定ニ依リ法人税及営業税ノ免除ヲ受クル事業ト其ノ他ノ事業トヲ営ム法人ノ資本金額ハ総資産価額ニ対スル当該指定重要機械製造事業ヨリ生ズル所得又ハ純益ノ基本タル資産価額ノ割合ヲ総資本金額ニ乗ジ之ヲ計算ス
前項ノ場合ニ於テ資産価額ノ割合ニ依ルヲ不適当トスルトキハ収入金ノ割合又ハ所得若ハ純益ノ割合其ノ他適当ナル方法ニ依リ之ヲ計算ス
第九条 重要機械製造事業法第四条第二項ノ個人ノ各年ノ資本金額ハ前年中各月末ニ於ケル固定資本及運転資本ノ月割平均ヲ以テ之ヲ計算ス
前項ノ固定資本ハ直接ニ指定重要機械製造事業ノ用ニ供スル土地、家屋其ノ他ノ工作物、機械、器具等ノ価額ニ依リ之ヲ計算ス
前条ノ規定ハ個人ノ資本金額ノ計算ニ之ヲ準用ス
第十条 重要機械製造事業法第四条第二項ノ資本金額ニ対スル年百分ノ十ノ割合ノ金額ハ法人ニ在リテハ当該事業年度ノ月数、個人ニ在リテハ其ノ年ノ営業ノ期間ノ月数ヲ資本金額ニ乗ジ之ヲ十二分シタル金額ニ百分ノ十ヲ乗ジテ之ヲ計算ス
前項ノ月数ハ暦ニ従ヒ之ヲ計算シ一月未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ一月トス
第十一条 重要機械製造事業法第四条第一項ノ規定ニ依リ所得税又ハ法人税ノ免除ヲ受ケントスル者ハ所得税法第三十四条又ハ法人税法第十八条ノ規定ニ依リ所得又ハ資本ヲ申告スルトキ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ所得税又ハ法人税ノ免除ヲ受クル事業ヨリ生ズル所得ト其ノ他ノ所得トヲ有スルトキハ之ヲ区別シタル計算書ヲ添附スベシ
第十二条 重要機械製造事業法第四条第一項ノ規定ニ依リ営業税ノ免除ヲ受ケントスル者ハ営業税法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ純益金額ヲ申告スルトキ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ営業税ノ免除ヲ受クル事業ヨリ生ズル純益ト其ノ他ノ純益トヲ有スルトキハ之ヲ区別シタル計算書ヲ添附スベシ
第十三条 重要機械製造事業法第七条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ機械又ハ器具ハ主務大臣ノ定ムル物品ニシテ予メ主務大臣ノ認可ヲ受ケ輸入スルモノニ限ル
第十四条 重要機械製造事業法第七条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケントスル者ハ輸入申告書ニ前条ノ認可ヲ受ケタルコトヲ証スル書類ヲ添附スベシ
輸入申告ハ重要機械製造事業者ノ名ヲ以テスルコトヲ要ス
第十五条 輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ重要機械製造事業法第七条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ他ノ用途ニ供セントスル楊合ニ於テハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨税関ニ申告スルコトヲ要ス
第十六条 輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ輸入ノ日ヨリ三年以内ニ目的タル用途又ハ前条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル他ノ用途ニ供セザルトキハ其ノ輸入税ヲ追徴ス但シ已ムヲ得ザル事由ニ因リ其ノ期間ノ延長ニ付主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ旨税関ニ申告シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十七条 重要機械製造事業法第八条ノ重要機械製造事業ハ左ニ掲グルモノトス
一 電気通信機器ノ製造事業、反応機ノ製造事業、金属工作機械タル槌機、プレス、圧延機若ハロールノ製造事業、鉄道若ハ軌道ノ車輛ノ製造事業又ハ軸受ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ価額(土地ノ価額ヲ除ク)百万円ヲ超ユル設備ヲ以テ営ムモノ
二 砲身ノ製造事業、砲塔若ハ砲架ノ製造事業、機銃ノ製造事業、弾丸ノ製造事業、銃弾(銃弾薬包ヲ含ム)ノ製造事業、魚雷若ハ魚雷気室ノ製造事業、機雷ノ製造事業、爆雷ノ製造事業、艦艇用特殊電線ノ製造事業、特殊水中電線ノ製造事業、測距儀(測高儀ヲ含ム)ノ製造事業、潜望鏡ノ製造事業、爆弾ノ製造事業、軍用特殊車輛(装軌車輛ヲ含ム)ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ価格(土地ノ価格ヲ除ク)三百万円ヲ超ユル設備ヲ以テ営ムモノ
三 前号ニ掲グルモノ以外ノ兵器ノ製造事業ニシテ内務大臣及陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムルモノ
四 型打鍛工品ノ製造事業ニシテ一ノ工場ニ於テ価額(土地ノ価額ヲ除ク)五百万円ヲ超ユル設備ヲ以テ営ムモノ
第十八条 重要機械製造事業者ハ左ノ各号ニ掲グル設備ニ付重要機械製造事業法第十二条ノ許可ヲ受クベシ
一 重要機械製造事業者(炭素捧、人造黒鉛刷子、蓄電器、水晶振動子、真空管、蓄電池、兵器、歯車、型打鍛工品、機械用軽合金鋳物、機械用ダイ鋳物又ハ研削砥石車ノ製造事業ヲ営ムモノヲ除ク)ガ設備タル工作機械百台以上ヲ備フル者ニ在リテハ設備タル工作機械ヲ十五台以上、設備タル工作機械百台未満ヲ備フル者ニ在リテハ設備タル工作機械ヲ五台以上増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスル工作機械及其ノ他ノ設備
二 炭素棒ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ設備タル成型機ヲ増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスル成型機及其ノ他ノ設備但シ其ノ増設又ハ変更ニ依ル成型圧力ノ増減ガ四十瓲未満ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
三 人造黒鉛刷子ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ設備タル電気炉ヲ増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスル電気炉及其ノ他ノ設備但シ其ノ増設又ハ変更ニ依ル容量ノ増減ガ百キロワット未満ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
四 蓄電器ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ設備タル工作機械ヲ五台以上増設シ若ハ変更セントスル場合又ハ設備タル化成用直流電源設備、真空乾燥器若ハ真空含浸器ヲ増設シ若ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスル工作機械又ハ化成用直流雷源設備、真空乾燥器若ハ真空含浸器及其ノ他ノ設備但シ化成用直流電源設備ノ増設又ハ変更ニ依ル出力ノ増減ガ五キロワット未満ナル場合及真空乾燥器又ハ真空含浸器ノ増設又ハ変更ニ依ル容積ノ増減ガ三立方米未満ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 水晶振動子ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ設備タル研磨機ヲ五台以上増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスル研磨機及其ノ他ノ設備
六 真空管ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ設備タルベンチ式排気装置ヲ二台以上増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスルベンチ式排気装置及其ノ他ノ設備
七 蓄電池ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ設備タル充電用直流電源設備ヲ増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスル充電用直流電源設備及其ノ他ノ設備但シ其ノ増設又ハ変更ニ依ル出力ノ増減ガ十キロワット未満ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
八 兵器ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ命令ヲ以テ定ムル設備タル機械ヲ増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスル機械及其ノ他ノ設備
九 歯車ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ設備タル歯切盤ヲ二台以上増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスル歯切盤及其ノ他ノ設備
十 型打鍛工品ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ設備タル火造機ヲ増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスル火造機及其ノ他ノ設備但シ其ノ増設又ハ変更ニ依ル鍛圧力ノ増減ガ鍛圧力ノ合計五瓲以上ノ設備タル火造機ヲ備フル者ニ在リテハ一瓲未満、鍛圧力ノ合計五瓲未満ノ設備タル火造機ヲ備フル者ニ在リテハ半瓲未満ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
十一 機械用軽合金鋳物ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ設備タル熔融炉ヲ増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスル熔融炉及其ノ他ノ設備但シ其ノ増設又ハ変更ニ依ル一回ノ熔融能力ノ増減ガ百瓩未満ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
十二 機械用ダイ鋳物ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ設備タルダイカスト機ヲ増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスルダイカスト機及其ノ他ノ設備
十三 研削砥石車ノ製造事業ヲ営ム重要機械製造事業者ガ設備タル焼成炉ヲ増設シ又ハ変更セントスル場合ニ於テ其ノ増設シ又ハ変更セントスル焼成炉及其ノ他ノ設備
前項第一号及第四号ノ設備タル工作機械ハ第四条第二項ニ規定スル工作機械トス
第四条第三項及第四項ノ規定ハ第一項第一号、第四号及第六号ニ規定スル設備タル工作機械及ベンチ式排気装置ノ計算ニ之ヲ準用ス
第十九条 重要機械製造事業法第二十条第一項ノ規定ニ依リ補償スベキ損失ハ通常生ズベキ損失ニ限ル
損失ノ補償ヲ請求セントスル者ハ其ノ損失ガ重要機械製造事業法第十八条ノ規定ニ依ル設備ノ拡張、改良又ハ変更ノ命令ニ因リ生ジタルモノナルトキハ当該設備ノ使用ヲ廃止シタル後、同法同条ノ規定ノ依ル研究、試作其ノ他製造ニ関スル命令若ハ工場ノ移転ノ命令又ハ同法第十九条ノ規定ニ依ル命令ニ因リ生ジタルモノナルトキハ当該命令事項ノ履行ヲ終リタル後之ヲ請求スベシ但シ当該命令ヲ為シタル主務大臣ノ定ムル所ニ依リ損失ノ生ジタル都度又ハ法人ニ在リテハ毎営業年度ノ終リタル後、個人ニ在リテハ毎年末之ヲ請求スルコトヲ得
主務大臣第一項ノ規定ニ依ル補償金額ノ決定ヲ為サントスルトキハ重要機械補償委員会ノ議ヲ経ベシ
重要機械補償委員会ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム
第二十条 主務大臣重要機械製造事業法第二十二条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル命令ヲ為ス場合ニ於テハ費用ノ負担又ハ対価ニ付関係者間ニ於テ協議ヲ為スベキ期間ヲ指定ス
前項ノ期間内ニ協議ヲ為スコト能ハズ又ハ協議調ハザルトキハ関係者ハ其ノ期間終了後主務大臣ニ重要機械製造事業法第二十四条ノ規定ニ依ル裁定ノ申請ヲ為スコトヲ得
主務大臣第一項ノ命令ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ命令ヲ受ケタル者ノ相手方ニ通知スベシ
第二十一条 主務大臣重要機械製造事業法第二十五条第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ為ス場合ニ於テハ譲渡価格其ノ他ノ譲渡ノ条件ニ付関係者間ニ於テ協議ヲ為スベキ期間ヲ指定ス
前項ノ期間内ニ協議ヲ為スコト能ハズ又ハ協議調ハザルトキハ関係者ハ其ノ期間終了後主務大臣ニ重要機械製造事業法第二十五条第二項ノ規定ニ依ル裁定ノ申請ヲ為スコトヲ得
主務大臣第一項ノ命令ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ命令ヲ受ケタル者ノ相手方ニ通知スベシ
第二十二条 主務大臣重要機械製造事業法第二十六条第二項ノ規定ニ依リ機械又ハ器具ノ譲渡又ハ賃貸ノ決定ヲ為ストキハ其ノ決定ニ於テ譲渡価格又ハ賃貸料及其ノ支払ノ時期ヲ定ムルコトヲ要ス
第二十三条 左ニ掲グル場合ニ於テハ決定ニ於テ定メタル譲渡価格又ハ賃貸料ヲ支払フベキ者ハ其ノ譲渡価格又ハ賃貸料ヲ供託スルコトヲ要ス
一 譲渡価格又ハ賃貸料ヲ受クベキ者ガ其ノ受領ヲ拒ミタルトキ又ハ之ヲ受領スルコト能ハザルトキ
二 譲渡価格又ハ賃貸料ニ付重要機械製造事業法第二十八条ノ規定ニ依ル出訴アリタルトキ
第二十四条 譲渡価格又ハ賃貸料ヲ支払フベキ者決定ニ於テ定メタル譲渡価格又ハ賃貸料ノ支払ノ時期迄ニ譲渡価格又ハ賃貸料(定期払ノ場合ニ在リテハ第一回分ノ賃貸料)ノ支払又ハ供託ヲ了セザルトキハ譲渡価格又ハ賃貸料ヲ受クベキ者ハ譲渡価格又ハ賃貸料ヲ支払フベキ者ニ対シ三十日ヲ下ラザル一定ノ期間内ニ其ノ支払又ハ供託ヲ為スベキ旨ヲ催告スルコトヲ得
前項ノ期間内ニ支払又ハ供託ナキトキハ決定ハ其ノ効力ヲ失フ
第二十五条 機械又ハ器具ノ譲渡ノ決定アリタルトキハ所有権ハ譲渡価格ノ全部ノ支払又ハ供託アリタル時移転ス
機械又ハ器具ノ賃貸ノ決定アリタルトキハ賃借権ハ賃貸料ノ全部(定期払ノ場合ニ在リテハ第一回分ノ賃貸料ノ全部)ノ支払又ハ供託アリタル時発生ス
第二十六条 主務大臣第二十条第二項又ハ第二十一条第二項ノ規定ニ依ル裁定申請書ヲ受理シタルトキハ申請書ノ副本ヲ相手方ニ交付シ期間ヲ指定シテ答弁書ヲ提出セシムベシ
第二十七条 主務大臣重要機械製造事業法第二十六条第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ為サントスルトキハ期間ヲ指定シテ譲渡又ハ賃貸ノ当事者ニ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
第二十八条 裁定又ハ決定ニハ理由ヲ附スベシ
裁定書又ハ決定書ノ謄本ハ之ヲ協力、利用、譲渡又ハ賃貸ノ当事者ニ交付スベシ
第二十九条 裁定又ハ決定ノ公示ハ官報ヲ以テ之ヲ為ス
第三十条 第二十四条第一項ノ期間内ニ譲渡価格又ハ賃貸料ノ支払又ハ供託ナキトキハ譲渡価格又ハ賃貸料ヲ受クベキ者ハ催告ヲ為シタル事実ヲ証スル書面ヲ添附シ遅滞ナク其ノ旨ノ届書ヲ主務大臣ニ提出スベシ
第三十一条 本令ニ規定スルモノノ外裁定又ハ決定ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十二条 重要機械製造事業法第三十三条ノ規定ニ依リ重要機械製造事業者ニ対シ其ノ事業ニ属スル設備ノ償却ヲ為スベキコトヲ命ズルコトヲ得ルハ償却済額ガ当該設備ノ価額ノ六割ニ達スル迄トス
第三十三条 重要機械製造事業法第三十三条ノ目的ハ左ニ掲グルモノトス
一 試験又ハ研究ノ目的
二 設備ノ増設又ハ改良ノ目的
三 重要機械ノ製造技術ノ向上ノ目的
第三十四条 重要機械製造事業法第三十三条ノ規定ニ依ル積立金ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ使用スルコトヲ得ズ
第三十五条 第二十一条、第二十六条、第二十八条、第二十九条及第三十一条ノ規定ハ重要機械製造事業法第二条第一項但書ノ規定ニ該当スル重要機械製造事業ヲ営ム者ト他ノ重要機械製造事業者又ハ同法第二条第一項但書ノ規定ニ該当スル重要機械製造事業ヲ営ム者トノ間ニ於ケル事業ノ譲渡又ハ譲受ニ之ヲ準用ス
第三十六条 重要機械製造事業法ニ於テ政府トアルハ同法第五条ノ場合ヲ除クノ外兵器ノ製造事業ニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス但シ一ノ工場ニ於テ兵器ノ製造事業ト他ノ重要機械ノ製造事業トヲ兼営スル重要機械製造事業者ニ対シ其ノ営ム兵器ノ製造事業ニ関シ同法第二条、第十三条若ハ第二十五条(第三十六条第二項ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル命令若ハ処分ヲ為ス場合又ハ同法第三十五条ノ規定ニ依リ其ノ営ム兵器ノ製造事業ニ関スル同法第二条ノ許可ヲ取消シ若ハ法人ノ役員ノ解任ヲ為ス場合ハ商工大臣及陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
重要機械製造事業法第十六条第一項第三項、第十八条及第十九条ニ於テ政府トアルハ前項ニ掲グル場合ヲ除クノ外当該命令ガ軍事上ノ必要ニ基ク場合ニ於テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
重要機械製造事業法第五条中政府トアルハ内務大臣及大蔵大臣トス
前三項ニ掲グル場合ヲ除クノ外重要機械製造事業法ニ於テ政府トアルハ商工大臣トス
第三十七条 陸軍大臣又ハ海軍大臣重要機械製造事業法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ命令又ハ処分ヲ為サントスル場合ニ於テ当該命令又ハ処分ガ兵器以外ノ重要機械ノ製造事業ニ影響ヲ及ボスベキモノナルトキハ商工大臣ニ協議スベシ但シ軍事上緊急ヲ要スルトキ又ハ軍事上ノ機密ヲ保持スル為必要アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書前段ノ場合ニ於テハ命令又ハ処分ヲ為シタル後其ノ旨ヲ商工大臣ニ通知スベシ
第三十八条 商工大臣重要機械製造事業法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ命令又ハ処分ヲ為サントスル場合ニ於テ当該命令又ハ処分ガ軍事上ニ影響ヲ及ボスベキモノナルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ
第三十九条 商工大臣重要機械製造事業法第十条、第十五条第二項、第十七条、第十八条、第二十一条乃至第二十三条、第三十条乃至第三十二条若ハ第三十四条ノ規定(第十五条第二項、第十七条、第三十一条及第三十二条ニ付テハ同法第三十六条第一項ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ本令第一条第一項第一号乃至第六号、第九号乃至第十四号、第十七号乃至第十九号(工業計測機器ヲ除ク)又ハ第二十六号ニ掲グル重要機械ノ製造事業ヲ営ム者ニ対シ命令(第十八条ニ付テハ研究又ハ試作ノ命令ニ限ル)又ハ処分ヲ為サントスル場合ニ於テ当該命令又ハ処分ガ電気事業(電気事業法第三十条ノ規定ノ適用ヲ受クルモノヲ含ム)、電気通信事業又ハ造船事業ニ影響ヲ及ボスベキモノナルトキハ逓信大臣ニ協議スベシ
第四十条 商工大臣重要機械製造事業法第十条、第十五条第二項、第十七条、第十八条、第二十一条乃至第二十三条、第三十条乃至第三十二条若ハ第三十四条ノ規定(第十五条第二項、第十七条、第三十一条及第三十二条ニ付テハ同法第三十六条第一項ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ本令第一条第一項第二十三号(産業用車輛ヲ除ク)又ハ第二十四号ニ掲グル重要機械ノ製造事業ヲ営ム者ニ対シ命令(第十八条ニ付テハ研究又ハ試作ノ命令ニ限ル)又ハ処分ヲ為サントスル場合ニ於テハ鉄道大臣ニ協議スベシ
附 則
本令ハ重要機械製造事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
重要機械製造事業法附則第二項ノ期間ハ同法施行ノ日ヨリ五年間トス