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法令データベース
本データベースについて
(輸出入品等ニ関スル臨時措置ニ関スル法律第二条ニ規定スル措置ノ実施上必要ナル事務ヲ市町村長等ヲシテ行ハシムルノ件)
法令番号: 勅令第六百四十七號
公布年月日: 昭和15年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和21年1月12日 勅令第19号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年法律第九十二號第二條ニ規定スル措置ノ實施上必要ナル事務ヲ市町村長等ヲシテ行ハシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
商工大臣臨時代理 大藏大臣 河田烈
內務大臣 安井英二
農林大臣 石黑忠篤
勅令第六百四十七號
主務大臣昭和十二年法律第九十二號第二條第二號ニ規定スル措置ヲ爲ス場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村長又ハ之ニ準ズベキモノヲシテ之ガ實施上必要ナル事務ヲ行ハシムルコトヲ得
前項ノ事務ニ關スル費用ハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村又ハ之ニ準ズベキモノヲシテ之ヲ負擔セシムルコトヲ得
第一項中主務大臣トアルハ樺太ニ在リテハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年法律第九十二号第二条ニ規定スル措置ノ実施上必要ナル事務ヲ市町村長等ヲシテ行ハシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
商工大臣臨時代理 大蔵大臣 河田烈
内務大臣 安井英二
農林大臣 石黒忠篤
勅令第六百四十七号
主務大臣昭和十二年法律第九十二号第二条第二号ニ規定スル措置ヲ為ス場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村長又ハ之ニ準ズベキモノヲシテ之ガ実施上必要ナル事務ヲ行ハシムルコトヲ得
前項ノ事務ニ関スル費用ハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村又ハ之ニ準ズベキモノヲシテ之ヲ負担セシムルコトヲ得
第一項中主務大臣トアルハ樺太ニ在リテハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革