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法令データベース
本データベースについて
(地方商工局設置等ニ伴フ鉱業登録令等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和21年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉱業登録令
改正:
(煙草専売法、塩専売法、粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関スル件)
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(砂鉱業ノ登録ニ関スル件)
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(地方商工局ニ於テ行フ分析、検定及鑑定ニ関スル手数料ノ件)
改正:
資源調査令
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労働者災害扶助法施行令
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電気事業法施行令
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重要鉱物増産法施行令
改正:
賃金委員会官制
改正:
賃金臨時措置令
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電力調整令
改正:
電力調整委員会官制
改正:
賃金統制令
改正:
(商工省燃料局ニ於ケルアルコール専売法第二条ニ規定スルアルコール以外ノアルコール類及ケトン類ノ製造ニ関スル件)
改正:
砂鉱法戦時特例
改正:
勤労統計調査令
改正:
地方行政事務局設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方商工局設置等ニ伴フ鑛業登錄令等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
厚生大臣 芦田均
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第二號
第一條
左ニ揭グル勅令中「地方鑛山局」ヲ「地方商工局」ニ、「地方鑛山局長」ヲ「地方商工局長」ニ改ム
鑛業登錄令
資源調査令
勞働者災害扶助法施行令
重要鑛物增產法施行令
賃金臨時措置令
賃金統制令
砂鑛法戰時特例
地方行政事務局設置制
勤勞統計調査令
賃金委員會官制
明治四十二年勅令第百六十四號
大正十一年勅令第二百十八號
第二條
左ニ揭グル勅令中「地方商工處理部」ヲ「地方商工局」ニ、「地方商工處理部長」ヲ「地方商工局長」ニ改ム
電力調整委員會官制
電力調整令
明治四十年勅令第三百十一號
昭和十七年勅令第八百二十一號
第三條
電氣事業法施行令中左ノ通改正ス
第五條第一項中「商工大臣」ノ下ニ「及地方商工局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方商工局設置等ニ伴フ鉱業登録令等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
厚生大臣 芦田均
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第二号
第一条
左ニ掲グル勅令中「地方鉱山局」ヲ「地方商工局」ニ、「地方鉱山局長」ヲ「地方商工局長」ニ改ム
鉱業登録令
資源調査令
労働者災害扶助法施行令
重要鉱物増産法施行令
賃金臨時措置令
賃金統制令
砂鉱法戦時特例
地方行政事務局設置制
勤労統計調査令
賃金委員会官制
明治四十二年勅令第百六十四号
大正十一年勅令第二百十八号
第二条
左ニ掲グル勅令中「地方商工処理部」ヲ「地方商工局」ニ、「地方商工処理部長」ヲ「地方商工局長」ニ改ム
電力調整委員会官制
電力調整令
明治四十年勅令第三百十一号
昭和十七年勅令第八百二十一号
第三条
電気事業法施行令中左ノ通改正ス
第五条第一項中「商工大臣」ノ下ニ「及地方商工局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革