朕資源調查令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月二十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 宇垣一成
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
鐵道大臣 江木翼
文部大臣 小橋一太
司法大臣 子爵 渡邊千冬
大藏大臣 井上準之助
商工大臣 俵孫一
內務大臣 安達謙藏
農林大臣 町田忠治
拓務大臣 松田源治
遞信大臣 小泉又次郞
勅令第三百二十九號
資源調查令
第一條 內閣總理大臣ハ資源調查法ノ施行ヲ統轄ス
第二條 各省大臣資源調查法第一條第二項ノ命令ヲ發セントスルトキハ內閣總理大臣ニ協議スベシ
第三條 各省大臣ハ別表ノ定ムル所ニ依リ定期ニ人的及物的資源ノ統制運用計畫ノ設定及遂行ニ必要ナル資源調查ヲ行ヒ內閣總理大臣ニ報告スベシ
第四條 各省大臣前條ノ資源調查ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ關係各廳ニ對シ調査報告ヲ求ムルコトヲ得
第五條 各省大臣第三條ノ資源調査ヲ行フニ付第二條ノ規定ニ依ル命令ニ依ラズシテ必要ナル資料ヲ整備セントスルトキハ內閣總理大臣ニ協議スベシ
第六條 內閣總理大臣人的及物的資源ノ統制運用計畫ノ設定及遂行ニ付必要アリト認ムルトキハ第三條ニ規定スルモノノ外臨時ニ關係各廳ニ對シ資源ノ調査報告ヲ求ムルコトヲ得
第七條 資源調査法第二條ノ證票ハ別記樣式ニ依リ資源局ニ於テ之ヲ交付ス
第八條 工業的發明ニ係リ其ノ他特殊ナル業務上ノ祕密ニ屬スル事項又ハ設備ニシテ資源調査法第三條ノ規定ノ適用ヲ受クベキモノニ付テハ主務大臣之ヲ指定ス
主務大臣前項ノ指定ヲ爲サントスルトキハ內閣總理大臣ニ協議スベシ
第九條 本令中各省大臣又ハ主務大臣ノ職務ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ在リテハ關東長官、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
軍需調査令ハ之ヲ廢止ス
朕資源調査令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月二十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 宇垣一成
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
鉄道大臣 江木翼
文部大臣 小橋一太
司法大臣 子爵 渡辺千冬
大蔵大臣 井上準之助
商工大臣 俵孫一
内務大臣 安達謙蔵
農林大臣 町田忠治
拓務大臣 松田源治
逓信大臣 小泉又次郎
勅令第三百二十九号
資源調査令
第一条 内閣総理大臣ハ資源調査法ノ施行ヲ統轄ス
第二条 各省大臣資源調査法第一条第二項ノ命令ヲ発セントスルトキハ内閣総理大臣ニ協議スベシ
第三条 各省大臣ハ別表ノ定ムル所ニ依リ定期ニ人的及物的資源ノ統制運用計画ノ設定及遂行ニ必要ナル資源調査ヲ行ヒ内閣総理大臣ニ報告スベシ
第四条 各省大臣前条ノ資源調査ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ関係各庁ニ対シ調査報告ヲ求ムルコトヲ得
第五条 各省大臣第三条ノ資源調査ヲ行フニ付第二条ノ規定ニ依ル命令ニ依ラズシテ必要ナル資料ヲ整備セントスルトキハ内閣総理大臣ニ協議スベシ
第六条 内閣総理大臣人的及物的資源ノ統制運用計画ノ設定及遂行ニ付必要アリト認ムルトキハ第三条ニ規定スルモノノ外臨時ニ関係各庁ニ対シ資源ノ調査報告ヲ求ムルコトヲ得
第七条 資源調査法第二条ノ証票ハ別記様式ニ依リ資源局ニ於テ之ヲ交付ス
第八条 工業的発明ニ係リ其ノ他特殊ナル業務上ノ秘密ニ属スル事項又ハ設備ニシテ資源調査法第三条ノ規定ノ適用ヲ受クベキモノニ付テハ主務大臣之ヲ指定ス
主務大臣前項ノ指定ヲ為サントスルトキハ内閣総理大臣ニ協議スベシ
第九条 本令中各省大臣又ハ主務大臣ノ職務ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州及南満洲鉄道附属地ニ在リテハ関東長官、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
軍需調査令ハ之ヲ廃止ス