(商工省燃料局ニ於ケルアルコール専売法第二条ニ規定スルアルコール以外ノアルコール類及ケトン類ノ製造ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八百二十一號
公布年月日: 昭和17年12月10日
法令の形式: 勅令
朕燃料局酒精部ニ於ケルブタノール及アセトンノ製造ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月九日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第八百二十一號
燃料局酒精部ニ於テハ當分ノ內ブタノール及アセトンノ製造ヲ爲スコトヲ得
前項ノ事務ハ酒精局ヲシテ之ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二項ノ場合ニ於ケル燃料局酒精部作業會計規則ノ適用ニ關シテハ同令第四條、第七條、第十六條及第二十條乃至第二十三條中アルコールトアルハアルコール、ブタノール及アセトントス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料局酒精部ニ於ケルブタノール及アセトンノ製造ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月九日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第八百二十一号
燃料局酒精部ニ於テハ当分ノ内ブタノール及アセトンノ製造ヲ為スコトヲ得
前項ノ事務ハ酒精局ヲシテ之ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二項ノ場合ニ於ケル燃料局酒精部作業会計規則ノ適用ニ関シテハ同令第四条、第七条、第十六条及第二十条乃至第二十三条中アルコールトアルハアルコール、ブタノール及アセトントス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス