重要鉱物増産法施行令
法令番号: 勅令第四百十號
公布年月日: 昭和13年6月9日
法令の形式: 勅令
朕重要鑛物增產法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第四百十號
重要鑛物增產法施行令
第一條 本令ニ於テ鑛業權者トハ砂鑛權者ヲ、鑛業權トハ砂鑛權ヲ含ム
第二條 重要鑛物增產法第四條第一項ノ規定ニ依ル協議ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ限リ之ヲ爲スコトヲ得
一 當該鑛業權者ガ事業ニ著手セズ又ハ休業中ナルトキ
二 鑛利保護上必要アルトキ
三 合併施業其ノ他操業ノ合理化ノ爲必要アルトキ
第三條 鑛山監督局長裁定申請書ヲ受理シ又ハ重要鑛物增產法第五條第一項ノ規定ニ依ル命令書ノ送付ヲ受ケタルトキハ當該鑛業權ニ付裁定ノ申請又ハ命令アリタル旨ノ登錄ヲ爲スベシ
第四條 對價ヲ支拂フベキ者對價ノ全部ノ支拂又ハ供託ヲ爲シタルトキハ支拂又ハ供託ヲ爲シタル事實ヲ證スル書面ヲ添附シ其ノ旨ノ屆書ヲ鑛山監督局長ニ提出スベシ
第五條 鑛業權者對價ノ全部又ハ一部ノ支拂ニ付延期ヲ承諾シタルトキハ當事者連署ノ上鑛山監督局長ニ其ノ旨ノ屆書ヲ提出スベシ
第六條 左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ鑛山監督局長ハ當該鑛業權ノ移轉又ハ變更ノ登錄ヲ爲スベシ
一 第四條ノ規定ニ依ル屆書ヲ受理シタルトキ
二 前條ノ規定ニ依ル屆書ヲ受理シタルトキ
前項第二號ノ場合ニ於テハ鑛山監督局長ハ當該鑛業權ニ付抵當權設定ノ登錄ヲ爲スベシ
第七條 重要鑛物增產法第十條第二項ノ期間內ニ支拂又ハ供託ナキトキハ鑛業權者ハ催吿ヲ爲シタル事實ヲ證スル書面ヲ添附シ其ノ旨ノ屆書ヲ鑛山監督局長ニ提出スベシ
第八條 左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ鑛山監督局長ハ第三條ノ規定ニ依ル登錄ヲ抹消スベシ
一 裁定ノ申請ヲ拒否スル旨ノ裁定書ノ送付ヲ受ケタルトキ
二 第六條ノ規定ニ依ル登錄ヲ爲ストキ
三 重要鑛物增產法第十條第二項ノ規定ニ依リ裁定又ハ決定ガ其ノ效力ヲ失ヒタルトキ
第九條 商工大臣裁定申請書ヲ受理シタルトキハ申請書ノ副本ヲ當該鑛業權者ニ交付シ期間ヲ指定シテ答辯書ヲ提出セシメ且其ノ申請書ノ要旨ヲ當該鑛業權又ハ事業設備ニ付登錄又ハ登記シタル擔保權ヲ有スル者(以下關係人ト稱ス)ニ通知シ期間ヲ指定シテ意見書提出ノ機會ヲ與フベシ
第十條 商工大臣決定ヲ爲サントスルトキハ期間ヲ指定シテ關係人ニ意見書提出ノ機會ヲ與フベシ
第十一條 裁定又ハ決定ニハ理由ヲ附スベシ
裁定書又ハ決定書ノ謄本ハ之ヲ申請人、鑛業權者及關係人ニ交付スベシ
第十二條 裁定又ハ決定ノ公示ハ官報ヲ以テ之ヲ爲ス
第十三條 本令ニ規定スルモノノ外裁定又ハ決定ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十四條 本令ニ依リ爲シタル手續其ノ他ノ行爲ハ鑛業權者又ハ關係人ノ承繼人ニ對シテモ其ノ效力ヲ有ス
第十五條 重要鑛物增產法ニ依リ政府ニ提出シ又ハ政府ヨリ交付スル書面ハ鑛山監督局長ヲ經テ商工大臣ニ提出シ又ハ商工大臣ヨリ交付スルモノトス
附 則
本令ハ重要鑛物增產法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕重要鉱物増産法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第四百十号
重要鉱物増産法施行令
第一条 本令ニ於テ鉱業権者トハ砂鉱権者ヲ、鉱業権トハ砂鉱権ヲ含ム
第二条 重要鉱物増産法第四条第一項ノ規定ニ依ル協議ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ限リ之ヲ為スコトヲ得
一 当該鉱業権者ガ事業ニ著手セズ又ハ休業中ナルトキ
二 鉱利保護上必要アルトキ
三 合併施業其ノ他操業ノ合理化ノ為必要アルトキ
第三条 鉱山監督局長裁定申請書ヲ受理シ又ハ重要鉱物増産法第五条第一項ノ規定ニ依ル命令書ノ送付ヲ受ケタルトキハ当該鉱業権ニ付裁定ノ申請又ハ命令アリタル旨ノ登録ヲ為スベシ
第四条 対価ヲ支払フベキ者対価ノ全部ノ支払又ハ供託ヲ為シタルトキハ支払又ハ供託ヲ為シタル事実ヲ証スル書面ヲ添附シ其ノ旨ノ届書ヲ鉱山監督局長ニ提出スベシ
第五条 鉱業権者対価ノ全部又ハ一部ノ支払ニ付延期ヲ承諾シタルトキハ当事者連署ノ上鉱山監督局長ニ其ノ旨ノ届書ヲ提出スベシ
第六条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ鉱山監督局長ハ当該鉱業権ノ移転又ハ変更ノ登録ヲ為スベシ
一 第四条ノ規定ニ依ル届書ヲ受理シタルトキ
二 前条ノ規定ニ依ル届書ヲ受理シタルトキ
前項第二号ノ場合ニ於テハ鉱山監督局長ハ当該鉱業権ニ付抵当権設定ノ登録ヲ為スベシ
第七条 重要鉱物増産法第十条第二項ノ期間内ニ支払又ハ供託ナキトキハ鉱業権者ハ催告ヲ為シタル事実ヲ証スル書面ヲ添附シ其ノ旨ノ届書ヲ鉱山監督局長ニ提出スベシ
第八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ鉱山監督局長ハ第三条ノ規定ニ依ル登録ヲ抹消スベシ
一 裁定ノ申請ヲ拒否スル旨ノ裁定書ノ送付ヲ受ケタルトキ
二 第六条ノ規定ニ依ル登録ヲ為ストキ
三 重要鉱物増産法第十条第二項ノ規定ニ依リ裁定又ハ決定ガ其ノ効力ヲ失ヒタルトキ
第九条 商工大臣裁定申請書ヲ受理シタルトキハ申請書ノ副本ヲ当該鉱業権者ニ交付シ期間ヲ指定シテ答弁書ヲ提出セシメ且其ノ申請書ノ要旨ヲ当該鉱業権又ハ事業設備ニ付登録又ハ登記シタル担保権ヲ有スル者(以下関係人ト称ス)ニ通知シ期間ヲ指定シテ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
第十条 商工大臣決定ヲ為サントスルトキハ期間ヲ指定シテ関係人ニ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
第十一条 裁定又ハ決定ニハ理由ヲ附スベシ
裁定書又ハ決定書ノ謄本ハ之ヲ申請人、鉱業権者及関係人ニ交付スベシ
第十二条 裁定又ハ決定ノ公示ハ官報ヲ以テ之ヲ為ス
第十三条 本令ニ規定スルモノノ外裁定又ハ決定ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十四条 本令ニ依リ為シタル手続其ノ他ノ行為ハ鉱業権者又ハ関係人ノ承継人ニ対シテモ其ノ効力ヲ有ス
第十五条 重要鉱物増産法ニ依リ政府ニ提出シ又ハ政府ヨリ交付スル書面ハ鉱山監督局長ヲ経テ商工大臣ニ提出シ又ハ商工大臣ヨリ交付スルモノトス
附 則
本令ハ重要鉱物増産法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス