砂鉱法戦時特例
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 昭和18年5月26日
法令の形式: 勅令
朕砂鑛法戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第四百五十二號
砂鑛法戰時特例
第一條 戰時行政特例法及許可認可等臨時措置法ノ規定ニ基ク砂鑛法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 左ニ揭グル商工大臣ノ職權ハ鑛山監督局長之ヲ行フ
一 砂鑛法第一條第二項ノ規定ニ依ル砂金ニ關スル認定ニ關スルモノ
二 砂鑛法第八條ノ規定ニ依ル砂鑛出願ニ關スルモノ
三 砂鑛法第十條但書ノ規定ニ依ル砂鑛出願人ノ名義變更屆出ニ關スルモノ
四 砂鑛法第十一條第一項ノ規定ニ依ル砂鑛區ノ增減ノ出願ニ關スルモノ
五 砂鑛法第二十三條第一項ニ於テ準用スル鑛業法第十二條ノ規定ニ依ル出願地ノ增減及砂鑛區ノ改正ノ出願ニ關スルモノ
六 砂鑛法第二十三條第一項ニ於テ準用スル鑛業法第三十五條第一項ノ規定ニ依ル砂鑛區ノ合併及分割ノ出願ニ關スルモノ
七 砂鑛法第二十三條第一項ニ於テ準用スル鑛業法第三十八條ノ規定ニ依ル砂鑛區ノ改正命令又ハ砂鑛權ノ取消ニ關スルモノ
八 砂鑛法第二十三條第一項ニ於テ準用スル鑛業法第七十三條第一項ノ規定ニ依ル管理者ノ選任及改任ノ命令ニ關スルモノ
第三條 前條第七號ノ規定ニ依ル砂鑛權ノ取消又ハ其ノ取消處分ノ取消ヲ爲シタルトキハ鑛山監督局長ハ其ノ登錄ヲ爲スコトヲ要ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前商工大臣ニ對シ爲シタル出願ニシテ第二條第二號及第四號乃至第六號ニ係ルモノノ處理ニ關スル職權ニ付亦同條ノ例ニ依ル
朕砂鉱法戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第四百五十二号
砂鉱法戦時特例
第一条 戦時行政特例法及許可認可等臨時措置法ノ規定ニ基ク砂鉱法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 左ニ掲グル商工大臣ノ職権ハ鉱山監督局長之ヲ行フ
一 砂鉱法第一条第二項ノ規定ニ依ル砂金ニ関スル認定ニ関スルモノ
二 砂鉱法第八条ノ規定ニ依ル砂鉱出願ニ関スルモノ
三 砂鉱法第十条但書ノ規定ニ依ル砂鉱出願人ノ名義変更届出ニ関スルモノ
四 砂鉱法第十一条第一項ノ規定ニ依ル砂鉱区ノ増減ノ出願ニ関スルモノ
五 砂鉱法第二十三条第一項ニ於テ準用スル鉱業法第十二条ノ規定ニ依ル出願地ノ増減及砂鉱区ノ改正ノ出願ニ関スルモノ
六 砂鉱法第二十三条第一項ニ於テ準用スル鉱業法第三十五条第一項ノ規定ニ依ル砂鉱区ノ合併及分割ノ出願ニ関スルモノ
七 砂鉱法第二十三条第一項ニ於テ準用スル鉱業法第三十八条ノ規定ニ依ル砂鉱区ノ改正命令又ハ砂鉱権ノ取消ニ関スルモノ
八 砂鉱法第二十三条第一項ニ於テ準用スル鉱業法第七十三条第一項ノ規定ニ依ル管理者ノ選任及改任ノ命令ニ関スルモノ
第三条 前条第七号ノ規定ニ依ル砂鉱権ノ取消又ハ其ノ取消処分ノ取消ヲ為シタルトキハ鉱山監督局長ハ其ノ登録ヲ為スコトヲ要ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前商工大臣ニ対シ為シタル出願ニシテ第二条第二号及第四号乃至第六号ニ係ルモノノ処理ニ関スル職権ニ付亦同条ノ例ニ依ル