(砂鉱業ノ登録ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 明治42年6月19日
法令の形式: 勅令
朕砂鑛業ノ登錄ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百六十四號
第一條 砂鑛業ニ關スル登錄ハ鑛山監督署ニ於テ砂鑛原簿ニ之ヲ爲ス
第二條 鑛業登錄令第二條乃至第四條、第五條第二項、第六條乃至第二十七條、第三十條乃至第三十七條、第三十九條乃至第六十條ノ規定ハ砂鑛業ニ關スル登錄ニ之ヲ準用ス
附 則
第三條 本令ハ砂鑛法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第四條 本令施行前ニ鑛山監督署ニ備付タル砂鑛採取業ニ關スル原簿ヲ以テ舊砂鑛原簿トス
第五條 砂鑛採取法ニ依リ差出シタル砂鑛ノ採取又ハ採取地ノ增區ニ關スル出願ニシテ許可スヘキモノト決定シタルトキハ鑛山監督署長ハ砂鑛權ノ設定又ハ變更ノ登錄ヲ爲スコトヲ要ス
前項ノ規定ハ砂鑛權ニ付登錄上利害關係ヲ有スル第三者ナキ場合ニ於テ砂鑛採取法ニ依ル採取地ノ合併、分割、減區又ハ增減區ノ出願ニ關シ之ヲ準用ス
第六條 前條第二項ノ出願ニ關シ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ登錄上利害ノ關係ヲ有スル第三者ノ承諾書又ハ之ニ對抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ差出シタルトキハ鑛山監督署長ハ砂鑛權ノ設定又ハ變更ノ登錄ヲ爲スコトヲ要ス
第七條 砂鑛採取法ニ依リ差出シタル砂鑛採取業讓渡願又ハ砂鑛採取人除名屆ニ付テハ舊砂鑛原簿ニ其ノ登錄ヲ爲スコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テハ願書ヲ差出シタル日ヲ以テ申請ノ日ト看做ス
第八條 本令施行前ニ許可ヲ受ケタル共同砂鑛權者カ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ代表者選定ノ屆出ヲ爲シタルトキハ舊砂鑛原簿ニ其ノ登錄ヲ爲スコトヲ要ス代表者ノ指定アリタルトキ亦同シ
第九條 本令施行前ニ差出シタル廢業屆ニ付テハ舊砂鑛原簿ニ郵便差出ノ日ニ於テ廢業ヲ爲シタルコトヲ記載スルコトヲ要ス
第十條 鑛業登錄令第六十三條、第六十四條及第六十七條ノ規定ハ砂鑛業ニ關スル登錄ニ之ヲ準用ス
朕砂鉱業ノ登録ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百六十四号
第一条 砂鉱業ニ関スル登録ハ鉱山監督署ニ於テ砂鉱原簿ニ之ヲ為ス
第二条 鉱業登録令第二条乃至第四条、第五条第二項、第六条乃至第二十七条、第三十条乃至第三十七条、第三十九条乃至第六十条ノ規定ハ砂鉱業ニ関スル登録ニ之ヲ準用ス
附 則
第三条 本令ハ砂鉱法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第四条 本令施行前ニ鉱山監督署ニ備付タル砂鉱採取業ニ関スル原簿ヲ以テ旧砂鉱原簿トス
第五条 砂鉱採取法ニ依リ差出シタル砂鉱ノ採取又ハ採取地ノ増区ニ関スル出願ニシテ許可スヘキモノト決定シタルトキハ鉱山監督署長ハ砂鉱権ノ設定又ハ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ規定ハ砂鉱権ニ付登録上利害関係ヲ有スル第三者ナキ場合ニ於テ砂鉱採取法ニ依ル採取地ノ合併、分割、減区又ハ増減区ノ出願ニ関シ之ヲ準用ス
第六条 前条第二項ノ出願ニ関シ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ登録上利害ノ関係ヲ有スル第三者ノ承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ差出シタルトキハ鉱山監督署長ハ砂鉱権ノ設定又ハ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス
第七条 砂鉱採取法ニ依リ差出シタル砂鉱採取業譲渡願又ハ砂鉱採取人除名届ニ付テハ旧砂鉱原簿ニ其ノ登録ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テハ願書ヲ差出シタル日ヲ以テ申請ノ日ト看做ス
第八条 本令施行前ニ許可ヲ受ケタル共同砂鉱権者カ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ代表者選定ノ届出ヲ為シタルトキハ旧砂鉱原簿ニ其ノ登録ヲ為スコトヲ要ス代表者ノ指定アリタルトキ亦同シ
第九条 本令施行前ニ差出シタル廃業届ニ付テハ旧砂鉱原簿ニ郵便差出ノ日ニ於テ廃業ヲ為シタルコトヲ記載スルコトヲ要ス
第十条 鉱業登録令第六十三条、第六十四条及第六十七条ノ規定ハ砂鉱業ニ関スル登録ニ之ヲ準用ス