朕賃金委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第百二十九號
賃金委員會官制
第一條 賃金委員會ハ中央賃金委員會、道府縣賃金委員會及鑛山賃金委員會トス
中央賃金委員會ハ厚生大臣、道府縣賃金委員會ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監以下之ニ同ジ)、鑛山賃金委員會ハ鑛山監督局長ノ監督ニ屬ス
中央賃金委員會、道府縣賃金委員會及鑛山賃金委員會ハ各厚生大臣、地方長官及鑛山監督局長ノ諮問ニ應ジ賃金統制令施行ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ外關係行政廳ノ諮問ニ應ジ勞働者ノ賃金ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ勞働者ノ賃金ニ關スル重要事項ニ付關係行政廳ニ建議スルコトヲ得
第二條 中央賃金委員會ハ厚生省ニ之ヲ置ク
道府縣賃金委員會ハ道府縣每ニ、鑛山賃金委員會ハ鑛山監督局管轄區域每ニ之ヲ置キ各道府縣又ハ鑛山監督局所在地ノ名ヲ冠ス
第三條 委員會ハ會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 中央賃金委員會ノ會長ハ厚生大臣、道府縣賃金委員會ノ會長ハ地方長官、鑛山賃金委員會ノ會長ハ鑛山監督局長ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 中央賃金委員會ノ委員ハ三十人以內トシ道府縣賃金委員會及鑛山賃金委員會ノ委員ハ各十五人以內トス
前項定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六條 委員及臨時委員ハ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ中央賃金委員會ニ在リテハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ジ道府縣賃金委員會ニ在リテハ地方長官、鑛山賃金委員會ニ在リテハ鑛山監督局長之ヲ命ズ
第七條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ中央賃金委員會ニ在リテハ厚生大臣ノ指名スル委員、道府縣賃金委員會ニ在リテハ地方長官ノ指名スル委員、鑛山賃金委員會ニ在リテハ鑛山監督局長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八條 委員會ニ幹事ヲ置ク
幹事ハ中央賃金委員會ニ在リテハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ジ道府縣賃金委員會ニ在リテハ地方長官、鑛山賃金委員會ニ在リテハ鑛山監督局長之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 委員會ニ書記ヲ置ク
書記ハ中央賃金委員會ニ在リテハ厚生大臣、道府縣賃金委員會ニ在リテハ地方長官、鑛山賃金委員會ニ在リテハ鑛山監督局長之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 委員會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得
專門委員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ中央賃金委員會ニ在リテハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ジ道府縣賃金委員會ニ在リテハ地方長官、鑛山賃金委員會ニ在リテハ鑛山監督局長之ヲ命ズ
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ勞働者ノ賃金ニ關スル專門ノ事項ヲ調査ス
附 則
本令ハ昭和十四年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕賃金委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第百二十九号
賃金委員会官制
第一条 賃金委員会ハ中央賃金委員会、道府県賃金委員会及鉱山賃金委員会トス
中央賃金委員会ハ厚生大臣、道府県賃金委員会ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下之ニ同ジ)、鉱山賃金委員会ハ鉱山監督局長ノ監督ニ属ス
中央賃金委員会、道府県賃金委員会及鉱山賃金委員会ハ各厚生大臣、地方長官及鉱山監督局長ノ諮問ニ応ジ賃金統制令施行ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外関係行政庁ノ諮問ニ応ジ労働者ノ賃金ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ労働者ノ賃金ニ関スル重要事項ニ付関係行政庁ニ建議スルコトヲ得
第二条 中央賃金委員会ハ厚生省ニ之ヲ置ク
道府県賃金委員会ハ道府県毎ニ、鉱山賃金委員会ハ鉱山監督局管轄区域毎ニ之ヲ置キ各道府県又ハ鉱山監督局所在地ノ名ヲ冠ス
第三条 委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 中央賃金委員会ノ会長ハ厚生大臣、道府県賃金委員会ノ会長ハ地方長官、鉱山賃金委員会ノ会長ハ鉱山監督局長ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 中央賃金委員会ノ委員ハ三十人以内トシ道府県賃金委員会及鉱山賃金委員会ノ委員ハ各十五人以内トス
前項定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六条 委員及臨時委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ中央賃金委員会ニ在リテハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ジ道府県賃金委員会ニ在リテハ地方長官、鉱山賃金委員会ニ在リテハ鉱山監督局長之ヲ命ズ
第七条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ中央賃金委員会ニ在リテハ厚生大臣ノ指名スル委員、道府県賃金委員会ニ在リテハ地方長官ノ指名スル委員、鉱山賃金委員会ニ在リテハ鉱山監督局長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八条 委員会ニ幹事ヲ置ク
幹事ハ中央賃金委員会ニ在リテハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ジ道府県賃金委員会ニ在リテハ地方長官、鉱山賃金委員会ニ在リテハ鉱山監督局長之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 委員会ニ書記ヲ置ク
書記ハ中央賃金委員会ニ在リテハ厚生大臣、道府県賃金委員会ニ在リテハ地方長官、鉱山賃金委員会ニ在リテハ鉱山監督局長之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 委員会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得
専門委員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ中央賃金委員会ニ在リテハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ジ道府県賃金委員会ニ在リテハ地方長官、鉱山賃金委員会ニ在リテハ鉱山監督局長之ヲ命ズ
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ労働者ノ賃金ニ関スル専門ノ事項ヲ調査ス
附 則
本令ハ昭和十四年四月十日ヨリ之ヲ施行ス