電気事業法施行令
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 昭和7年11月21日
法令の形式: 勅令
朕電氣事業法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
遞信大臣 南弘
勅令第三百五十四號
電氣事業法施行令
第一條 電氣事業法第六條第一項及第七條ノ行政官廳ハ地方長官トシ府縣支廳及北海道廳支廳ノ管轄區域ニ在リテハ支廳長トス
第二條 電氣事業法第八條第三項ノ主務大臣ハ內務大臣及遞信大臣トス
第三條 電氣工作物ヲ施設又ハ變更スル爲電氣事業法第十一條第一項ノ規定ニ依リ請求ヲ爲シタル場合ニ於テハ同條同項ノ工事ニ要スル費用ノ負擔ハ當事者間ノ協議ニ依ル協議調ハズ又ハ協議ヲ爲スコト能ハザルトキハ遞信大臣之ヲ裁定ス
第四條 電氣事業者ガ公共團體ナル場合ニ於テ遞信大臣電氣事業法第十七條第一項ノ規定ニ依リ電氣供給規程ノ設定又ハ變更ニ付處分ヲ爲サントスルトキハ內務大臣ニ協議スベシ遞信大臣同條第二項ノ規定ニ依リ命令ヲ爲サントスルトキ亦同ジ
第五條 電氣事業法第二十三條第一項ノ行政官廳ハ遞信大臣及遞信局長トス
地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監)ハ保安上必要アル場合ニ於テハ電氣事業法第二十三條第一項ニ規定スル權限ヲ行フコトヲ得但シ財產ノ狀況ニ關シテハ此ノ限ニ在ラズ
第六條 電氣事業法第二十九條ノ規定ニ依リ公共團體ガ電氣事業ノ買收ヲ爲ス場合ニ於テ遞信大臣同條ノ規定ニ依ル處分ヲ爲サントスルトキハ內務大臣ニ協議スベシ
第七條 電氣事業法第三十條第二項ノ規定ニ依リ電氣事業法ヲ準用スル事業ハ遞信大臣之ヲ認定ス
電氣事業法第三十條第二項ノ規定ニ依リ前項ノ認定ヲ受ケタル事業ニ準用スルハ同法第二條、第五條乃至第十四條、第二十三條(電氣工作物及其ノ工事ニ關スル事項ニ限ル)、第二十四條及第三十二條乃至第三十八條トス
遞信大臣ニ於テ第一項ノ規定ニ依ル認定ヲ爲シタルトキハ事業者、事業ノ種類及事業地ヲ官報ニ公吿スベシ其ノ公吿事項ニ變更ヲ生ジタルトキ亦同ジ
第八條 遞信大臣ハ前條第一項ノ規定ニ依ル認定ガ計畫ノ變更ニ因リ其ノ必要ナキニ至リタルトキ又ハ事業者ガ指定ノ期間內ニ電氣施設ノ認可ヲ申請セズ若ハ久シキニ亘リ電氣施設ヲ爲サザルトキハ其ノ認定ヲ取消スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル認定ノ取消ニ關シテハ前條第三項ノ規定ヲ準用ス
第九條 第七條ノ規定ニ依リ認定ヲ受ケタルモノノ中國ニ於テ營ム事業ニ關シテハ同條第二項ノ規定ニ拘ラズ電氣事業法第五條、第二十三條及第三十五條乃至第三十八條ノ規定ヲ準用セズ
附 則
本令ハ昭和七年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第二百三十六號及第二百三十七號ハ之ヲ廢止ス
從前ノ規定ニ依リテ受ケタル電氣事業法準用事業ノ認定ハ之ヲ本令ニ依リテ受ケタルモノト看做ス
朕電気事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
逓信大臣 南弘
勅令第三百五十四号
電気事業法施行令
第一条 電気事業法第六条第一項及第七条ノ行政官庁ハ地方長官トシ府県支庁及北海道庁支庁ノ管轄区域ニ在リテハ支庁長トス
第二条 電気事業法第八条第三項ノ主務大臣ハ内務大臣及逓信大臣トス
第三条 電気工作物ヲ施設又ハ変更スル為電気事業法第十一条第一項ノ規定ニ依リ請求ヲ為シタル場合ニ於テハ同条同項ノ工事ニ要スル費用ノ負担ハ当事者間ノ協議ニ依ル協議調ハズ又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキハ逓信大臣之ヲ裁定ス
第四条 電気事業者ガ公共団体ナル場合ニ於テ逓信大臣電気事業法第十七条第一項ノ規定ニ依リ電気供給規程ノ設定又ハ変更ニ付処分ヲ為サントスルトキハ内務大臣ニ協議スベシ逓信大臣同条第二項ノ規定ニ依リ命令ヲ為サントスルトキ亦同ジ
第五条 電気事業法第二十三条第一項ノ行政官庁ハ逓信大臣及逓信局長トス
地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監)ハ保安上必要アル場合ニ於テハ電気事業法第二十三条第一項ニ規定スル権限ヲ行フコトヲ得但シ財産ノ状況ニ関シテハ此ノ限ニ在ラズ
第六条 電気事業法第二十九条ノ規定ニ依リ公共団体ガ電気事業ノ買収ヲ為ス場合ニ於テ逓信大臣同条ノ規定ニ依ル処分ヲ為サントスルトキハ内務大臣ニ協議スベシ
第七条 電気事業法第三十条第二項ノ規定ニ依リ電気事業法ヲ準用スル事業ハ逓信大臣之ヲ認定ス
電気事業法第三十条第二項ノ規定ニ依リ前項ノ認定ヲ受ケタル事業ニ準用スルハ同法第二条、第五条乃至第十四条、第二十三条(電気工作物及其ノ工事ニ関スル事項ニ限ル)、第二十四条及第三十二条乃至第三十八条トス
逓信大臣ニ於テ第一項ノ規定ニ依ル認定ヲ為シタルトキハ事業者、事業ノ種類及事業地ヲ官報ニ公告スベシ其ノ公告事項ニ変更ヲ生ジタルトキ亦同ジ
第八条 逓信大臣ハ前条第一項ノ規定ニ依ル認定ガ計画ノ変更ニ因リ其ノ必要ナキニ至リタルトキ又ハ事業者ガ指定ノ期間内ニ電気施設ノ認可ヲ申請セズ若ハ久シキニ亘リ電気施設ヲ為サザルトキハ其ノ認定ヲ取消スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル認定ノ取消ニ関シテハ前条第三項ノ規定ヲ準用ス
第九条 第七条ノ規定ニ依リ認定ヲ受ケタルモノノ中国ニ於テ営ム事業ニ関シテハ同条第二項ノ規定ニ拘ラズ電気事業法第五条、第二十三条及第三十五条乃至第三十八条ノ規定ヲ準用セズ
附 則
本令ハ昭和七年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第二百三十六号及第二百三十七号ハ之ヲ廃止ス
従前ノ規定ニ依リテ受ケタル電気事業法準用事業ノ認定ハ之ヲ本令ニ依リテ受ケタルモノト看做ス