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法令データベース
本データベースについて
(軍事特別措置法廃止等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百四號
公布年月日: 昭和20年10月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(朝鮮又ハ台湾ニ於テ徴発書ヲ出スノ権ヲ有スル官憲ニ関スル件)
廃止:
(徴発事務条例中郡及郡長ニ関スル規定ノ適用ニ関スル件)
廃止:
(町村ガ二以上ノ警察署ノ管轄区域ニ渉ル場合及警察署ノ管轄区域ノ変更アリタル場合ニ於ケル徴発事務ニ関スル件)
廃止:
(帝国領海内ニ在ル外国軍艦ノ無線電信無線電話ニ依ル通信ニ関スル件)
廃止:
関東州軍用自動車検査令
廃止:
軍用自動車検査法施行令
廃止:
軍事特別措置法施行令
廃止:
義勇兵役法施行令
廃止:
国民義勇戦闘隊員服装及給与令
廃止:
関東州軍事特別措置令
廃止:
軍用自動車補助法
廃止:
(徴発令中郡及郡長ニ関スル規定ノ適用ニ関スル法律)
廃止:
軍用自動車検査法
廃止:
俘虜処罰法
廃止:
軍事特別措置法
廃止:
義勇兵役法
廃止:
(国民義勇戦闘隊員ニ関スル陸軍刑法、海軍刑法、陸軍軍法会議法及海軍軍法会議法ノ適用ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク軍事特別措置法廢止等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
農林大臣 松村謙三
陸軍大臣 下村定
外務大臣 吉田茂
內務大臣 堀切善次郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第六百四號
左ニ揭グル法律、勅令、制令及律令ハ之ヲ廢止ス
軍事特別措置法
義勇兵役法
軍用自動車補助法
軍用自動車檢查法
俘虜處罰法
徵發令
大正十五年法律第八十號
昭和二十年法律第四十號
軍事特別措置法施行令
關東州軍事特別措置令
義勇兵役法施行令
國民義勇戰鬪隊員服裝及給與令
軍用自動車檢查法施行令
關東州軍用自動車檢查令
徵發事務條例
大正九年勅令第五百三十二號
大正十五年勅令第二百三十二號
大正十五年勅令第二百三十三號
昭和二年勅令第二百二十六號
朝鮮徵發令
臺灣徵發令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク軍事特別措置法廃止等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
農林大臣 松村謙三
陸軍大臣 下村定
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第六百四号
左ニ掲グル法律、勅令、制令及律令ハ之ヲ廃止ス
軍事特別措置法
義勇兵役法
軍用自動車補助法
軍用自動車検査法
俘虜処罰法
徴発令
大正十五年法律第八十号
昭和二十年法律第四十号
軍事特別措置法施行令
関東州軍事特別措置令
義勇兵役法施行令
国民義勇戦闘隊員服装及給与令
軍用自動車検査法施行令
関東州軍用自動車検査令
徴発事務条例
大正九年勅令第五百三十二号
大正十五年勅令第二百三十二号
大正十五年勅令第二百三十三号
昭和二年勅令第二百二十六号
朝鮮徴発令
台湾徴発令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革