(帝国領海内ニ在ル外国軍艦ノ無線電信無線電話ニ依ル通信ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 昭和2年7月11日
法令の形式: 勅令
朕帝國領海內ニ在ル外國軍艦ノ無線電信無線電話ニ依ル通信ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
遞信大臣 望月圭介
勅令第二百二十六號
第一條 軍港若ハ要港ノ境域內又ハ軍港若ハ要港ノ境域ヨリ外方二十キロメートル以內ノ領域內ニ於テ外國軍艦(碇泊中ノモノ)又ハ外國軍用航空機ガ無線電信又ハ無線電話ヲ送信セントスルトキハ豫メ其ノ使用セントスル送信機ノ型式、送信電力、電波長及通信時間ヲ具シテ當該鎭守府司令長官又ハ要港部司令官ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス但シ遭難通信ハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 前條ニ規定スル區域以外ノ領域內ニ於テ外國軍艦(碇泊中ノモノ)又ハ外國軍用航空機ガ無線電信又ハ無線電話ヲ送信スル場合ニハ左ノ各號ノ定ムル所ニ依ル
一 遭難通信ヲ爲ス場合ヲ除クノ外六百メートル及二千四百メートルノ電波長ヲ使用スルコトヲ得ズ
二 純粹ナル不衰滅電波ヲ使用スル場合ヲ除クノ外長時間ニ亙リ連續送信ヲ爲スコトヲ得ズ
三 無線電信官署又ハ軍用無線電信所ヨリ送信停止ノ要求ヲ受ケタルトキハ直ニ送信ヲ停止スルコトヲ要ス
四 附近ニ帝國軍艦碇泊スルトキハ送信ニ付指揮官ト協議スベシ
附 則
本令ハ昭和二年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国領海内ニ在ル外国軍艦ノ無線電信無線電話ニ依ル通信ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
逓信大臣 望月圭介
勅令第二百二十六号
第一条 軍港若ハ要港ノ境域内又ハ軍港若ハ要港ノ境域ヨリ外方二十キロメートル以内ノ領域内ニ於テ外国軍艦(碇泊中ノモノ)又ハ外国軍用航空機ガ無線電信又ハ無線電話ヲ送信セントスルトキハ予メ其ノ使用セントスル送信機ノ型式、送信電力、電波長及通信時間ヲ具シテ当該鎮守府司令長官又ハ要港部司令官ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス但シ遭難通信ハ此ノ限ニ在ラズ
第二条 前条ニ規定スル区域以外ノ領域内ニ於テ外国軍艦(碇泊中ノモノ)又ハ外国軍用航空機ガ無線電信又ハ無線電話ヲ送信スル場合ニハ左ノ各号ノ定ムル所ニ依ル
一 遭難通信ヲ為ス場合ヲ除クノ外六百メートル及二千四百メートルノ電波長ヲ使用スルコトヲ得ズ
二 純粋ナル不衰滅電波ヲ使用スル場合ヲ除クノ外長時間ニ亘リ連続送信ヲ為スコトヲ得ズ
三 無線電信官署又ハ軍用無線電信所ヨリ送信停止ノ要求ヲ受ケタルトキハ直ニ送信ヲ停止スルコトヲ要ス
四 附近ニ帝国軍艦碇泊スルトキハ送信ニ付指揮官ト協議スベシ
附 則
本令ハ昭和二年八月一日ヨリ之ヲ施行ス