軍用自動車検査法施行令
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和14年3月30日
法令の形式: 勅令
朕軍用自動車檢査法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
內務大臣 侯爵 木戶幸一
陸軍大臣 板垣征四郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第九十九號
軍用自動車檢査法施行令
第一條 軍司令官又ハ師團長ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ、鎭守府司令長官又ハ要港部司令官ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍用自動車檢査法ニ依ル自動車ノ檢査ヲ行フベシ
前項ノ規定ニ依リ檢査ヲ行フベキ自動車ノ種類ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 內地ニ在リテハ地方長官、北海道廳支廳長、警察署長、市長(東京市、京都市、大阪市、名古屋市、橫濱市及神戶市ニ在リテハ區長)及町村長(町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ町村長ニ準ズベキモノ)、朝鮮ニ在リテハ道知事、府尹、郡守、島司及警察署長、臺灣ニ在リテハ州知事、廳長、郡守、市尹、支廳長及警察署長、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、支廳長、警察署長及市町村長ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ前條ノ檢査ニ關スル事務ノ一部ヲ行フベシ
第三條 軍用自動車檢査法第二條ノ手當ハ自動車一輛ニ付一圓トシ同條ノ旅費ハ自動車一輛ニ付其ノ往復路程ヲ通算シ十粁以內ハ七十錢トシ十粁ヲ超ユルトキハ五粁(五粁未滿ノ端數ハ之ヲ五粁トス)ヲ增ス每ニ三十五錢ヲ加給ス
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍用自動車検査法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
内務大臣 侯爵 木戸幸一
陸軍大臣 板垣征四郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第九十九号
軍用自動車検査法施行令
第一条 軍司令官又ハ師団長ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ、鎮守府司令長官又ハ要港部司令官ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍用自動車検査法ニ依ル自動車ノ検査ヲ行フベシ
前項ノ規定ニ依リ検査ヲ行フベキ自動車ノ種類ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 内地ニ在リテハ地方長官、北海道庁支庁長、警察署長、市長(東京市、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市ニ在リテハ区長)及町村長(町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ町村長ニ準ズベキモノ)、朝鮮ニ在リテハ道知事、府尹、郡守、島司及警察署長、台湾ニ在リテハ州知事、庁長、郡守、市尹、支庁長及警察署長、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、支庁長、警察署長及市町村長ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ前条ノ検査ニ関スル事務ノ一部ヲ行フベシ
第三条 軍用自動車検査法第二条ノ手当ハ自動車一輛ニ付一円トシ同条ノ旅費ハ自動車一輛ニ付其ノ往復路程ヲ通算シ十粁以内ハ七十銭トシ十粁ヲ超ユルトキハ五粁(五粁未満ノ端数ハ之ヲ五粁トス)ヲ増ス毎ニ三十五銭ヲ加給ス
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス