国民義勇戦闘隊員服装及給与令
法令番号: 勅令第三百八十六號
公布年月日: 昭和20年6月23日
法令の形式: 勅令
朕國民義勇戰鬪隊員服裝及給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十二日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百八十六號
國民義勇戰鬪隊員服裝及給與令
第一條 國民義勇戰鬪隊員(以下戰鬪隊員ト略稱ス)ノ服裝ハ行動ニ容易ナル適宜ノ服裝(陸軍服制、海軍服制其ノ他ノ勅令ニ依ル軍人軍屬ノ官等等級職階等ヲ示ス肩章、襟章、袖章ノ類ヲ附シタルモノヲ除ク)ニ隊員徽章ヲ附スルモノトス
戰鬪隊員ニシテ職員タルモノハ前項ノ規定ニ依ルノ外職員腕章ヲ裝著スルモノトス
隊員徽章及職員腕章ノ製式等ハ第一表ニ依ル
第二條 戰鬪隊員ニ對シテハ對敵行動ヲ取ル間其ノ他主務大臣(當該國民義勇戰鬪隊ノ所屬區分ニ從ヒ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス以下之ニ同ジ)特ニ必要アリト認ムルトキハ其ノ定ムル所ニ依リ糧食等ヲ給スルコトヲ得
第三條 主務大臣特ニ必要アリト認ムルトキハ其ノ定ムル所ニ依リ戰鬪隊員ニ對シ第二表ノ範圍內ニ於テ手當金ヲ給スルコトヲ得
前項ノ手當金ハ本人ノ希望アルトキ其ノ他主務大臣必要アリト認ムルトキハ家族(之ニ準ズル者ヲ含ム)ニ對シ其ノ全部又ハ一部ノ拂渡ヲ爲スコトヲ得
第四條 公務ニ起因シ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル戰鬪隊員ノ治療ニ要スル諸費ハ官費ト爲スコトヲ得
第五條 戰鬪隊員公務ニ起因シ死亡シタル場合ニ於テハ官ニ於テ埋葬シ又ハ其ノ遺骸、遺骨、遺物等ヲ遺族ニ引渡ス爲必要ナル諸費ハ官費ト爲スコトヲ得
第六條 戰鬪隊員公務ニ起因シ死亡シタルトキハ第二表ノ弔慰金ヲ其ノ遺族等ニ給スルコトヲ得
第七條 本令施行ニ關シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一表
【表】
隊員徽章及職員腕章圖
第二表
【表】
朕国民義勇戦闘隊員服装及給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十二日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百八十六号
国民義勇戦闘隊員服装及給与令
第一条 国民義勇戦闘隊員(以下戦闘隊員ト略称ス)ノ服装ハ行動ニ容易ナル適宜ノ服装(陸軍服制、海軍服制其ノ他ノ勅令ニ依ル軍人軍属ノ官等等級職階等ヲ示ス肩章、襟章、袖章ノ類ヲ附シタルモノヲ除ク)ニ隊員徽章ヲ附スルモノトス
戦闘隊員ニシテ職員タルモノハ前項ノ規定ニ依ルノ外職員腕章ヲ装著スルモノトス
隊員徽章及職員腕章ノ製式等ハ第一表ニ依ル
第二条 戦闘隊員ニ対シテハ対敵行動ヲ取ル間其ノ他主務大臣(当該国民義勇戦闘隊ノ所属区分ニ従ヒ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス以下之ニ同ジ)特ニ必要アリト認ムルトキハ其ノ定ムル所ニ依リ糧食等ヲ給スルコトヲ得
第三条 主務大臣特ニ必要アリト認ムルトキハ其ノ定ムル所ニ依リ戦闘隊員ニ対シ第二表ノ範囲内ニ於テ手当金ヲ給スルコトヲ得
前項ノ手当金ハ本人ノ希望アルトキ其ノ他主務大臣必要アリト認ムルトキハ家族(之ニ準ズル者ヲ含ム)ニ対シ其ノ全部又ハ一部ノ払渡ヲ為スコトヲ得
第四条 公務ニ起因シ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル戦闘隊員ノ治療ニ要スル諸費ハ官費ト為スコトヲ得
第五条 戦闘隊員公務ニ起因シ死亡シタル場合ニ於テハ官ニ於テ埋葬シ又ハ其ノ遺骸、遺骨、遺物等ヲ遺族ニ引渡ス為必要ナル諸費ハ官費ト為スコトヲ得
第六条 戦闘隊員公務ニ起因シ死亡シタルトキハ第二表ノ弔慰金ヲ其ノ遺族等ニ給スルコトヲ得
第七条 本令施行ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一表
【表】
隊員徽章及職員腕章図
第二表
【表】