軍用自動車補助法
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 大正7年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍用自動車補助法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
法律第十五號
軍用自動車補助法
第一條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ陸軍ノ軍用ニ適スヘキ自動車ノ製造者又ハ所有者ニ對シ補助金ヲ下付スルコトヲ得
前項ノ製造者又ハ所有者ノ其ノ自動車ニ關スル業務ノ承繼人ハ之ヲ前項ノ製造者又ハ所有者ト看做ス
第二條 補助金ヲ受クルコトヲ得ヘキ製造者又ハ所有者ハ帝國臣民又ハ帝國臣民ノミヲ社員若ハ株主トシテ帝國法令ニ依リ設立シタル法人ニシテ帝國內ニ於テ自動車製造所又ハ自動車ヲ有スルモノニ限ル
前項ニ揭クル者ノ外公共團體ニハ補助金ヲ下付スルコトヲ得
製造者及製造所ノ範圍ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 補助金ヲ受クルコトヲ得ヘキ自動車ハ主務大臣ノ定ムル規定ニ依リ製造シタルモノニシテ主トシテ貨物ノ運搬ヲ目的トシ一英噸以上ノ積載量ヲ有スルモノ又ハ之ニ改造シ得ヘキモノニ限ル
第四條 製造者ニハ其ノ製造ニ係ル自動車一輛ニ付二千圓以內ノ製造補助金ヲ下付スルコトヲ得製造者其ノ製造ニ係ル新ナル自動車ニシテ製造補助金ヲ受ケタルモノヲ所有シテ使用シ又ハ他人ヲシテ使用セシムル場合ニ於テハ自動車一輛ニ付更ニ五百圓以內ノ增加補助金ヲ下付スルコトヲ得
第五條 所有者ニハ製造補助金ヲ受ケタル新ナル自動車ヲ其ノ製造者ヨリ購買シテ使用シ又ハ他人ヲシテ使用セシムル場合ニ於テ自動車一輛ニ付千圓以內ノ購買補助金ヲ下付スルコトヲ得
第六條 增加補助金又ハ購買補助金ヲ受ケタル自動車ヲ所有スル者之ヲ使用シ又ハ他人ヲシテ使用セシムル場合ニ於テハ其ノ期間ニ應シ自動車一輛ニ付一年三百圓以內ノ維持補助金ヲ下付スルコトヲ得
維持補助金下付ノ期限ハ增加補助金又ハ購買補助金下付指令ノ日ヨリ五年ヲ限リ製造補助金下付指令ノ日ヨリ十年ヲ超ユルコトヲ得ス
維持補助金ハ每年其ノ年分全額ヲ下付指令ノ際自動車ヲ所有スル者ニ之ヲ下付ス
第七條 製造補助金ヲ受ケタル自動車ハ其ノ補助金下付指令ノ日ヨリ左ノ各號ノ一ニ該當スルニ至ル迄ノ間之ヲ保護自動車ト稱ス
一 自動車ノ所有者カ第二條第一項ノ規定ニ該當セサルニ至リタルトキ
二 第六條第二項ノ期限ヲ經過シタルトキ
三 第十二條第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ補助金ヲ受クルノ資格ヲ廢除セラレタルトキ
第八條 主務大臣ハ軍用ノ爲何時ニテモ保護自動車ヲ收用又ハ使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ收用又ハ使用シタル場合ニ於テハ自動車ノ所有者ニ補償金ヲ下付ス其ノ金額ハ主務大臣之ヲ定ム
補償金額ニ對シ不服アル者ハ收用又ハ使用ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月以內ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ出訴ハ自動車ノ收用又ハ使用ヲ停止セス
第九條 保護自動車ノ所有者ハ主務大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外保護自動車ノ構造又ハ能力ヲ變更スルコトヲ得ス
第十條 保護自動車ハ之ヲ輸出シ又ハ外國人ニ對シ讓渡シ、貸付シ若ハ擔保ニ供スルコトヲ得ス
第十一條 主務大臣ハ保護自動車ノ保續ヲ期スル爲其ノ構造及能力ヲ檢査シ所定ノ構造又ハ能力ヲ有セスト認ムルトキハ其ノ所有者ニ對シ期限ヲ指定シテ之カ修理ヲ命スルコトヲ得
前項ノ外主務大臣ハ保護自動車ノ所有者ニ對シ其ノ保續ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第十二條 主務大臣ハ前條第一項ノ規定ニ依ル檢査ニ依リ所定ノ構造又ハ能力ヲ有セスト認メタル保護自動車ニ對シテハ修理ヲ命シタル場合ヲ除クノ外補助金ヲ受クルノ資格ヲ廢除ス其ノ修理ヲ命シタル場合ニ於テ修理完成ノ檢査ニ合格セス又ハ指定期限迄ニ其ノ檢査ヲ受ケサルトキ亦同シ
主務大臣ハ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ依リテ爲ス處分ニ違反シタル者ニ對シテハ違反ノ事實アリタル時ヨリ當該自動車ニ對スル補助金ヲ受クルノ資格ヲ廢除シ又ハ停止スルコトヲ得
主務大臣ハ前條第一項ノ規定ニ依リ修理ヲ命シタル自動車ニ對シテハ前條第一項ノ規定ニ依ル檢査ノ時ヨリ修理完成ノ檢査ヲ受ケタルモノニ在リテハ合格不合格決定ノ時迄、其ノ檢査ヲ受ケサルモノニ在リテハ指定期限迄補助金ヲ受クルノ資格ヲ停止ス
第十三條 主務大臣ハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ違反スル犯罪ノ爲起訴セラレタル者ニ對シテハ裁判確定ニ至ル迄ノ間補助金ノ支給ヲ中止スルコトヲ得
第十四條 主務大臣ハ第十五條乃至第十七條ノ規定ニ依リ處罰セラレタル者又ハ第二條第一項ニ該當セサルニ至リタル者ニ對シ當該自動車ニ付旣ニ下付シタル補助金ニ相當スル金額ノ全部又ハ一部ヲ償還セシムルコトヲ得
前項ノ償還金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス
第十五條 詐欺ノ所爲ヲ以テ補助金ヲ受ケタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第十六條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第八條第一項ノ規定ニ依ル收用又ハ使用ヲ拒ミタル者
二 第十條ノ規定ニ違反シタル者
第十七條 第九條ノ規定ニ違反シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第十八條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依ル自動車ノ檢査ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ檢査ニ關スル當該官吏ノ質問ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シタル者ハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
第十九條 製造者又ハ所有者カ未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ製造者又ハ所有者ニ適用スヘキ罰則ハ法定代理人ニ適用ス但シ其ノ業務ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二十條 製造者又ハ所有者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者其ノ業務ニ關シ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
第二十一條 前二條ノ場合ニ在リテハ懲役、禁錮又ハ拘留ノ刑ニ處スルコトヲ得ス
第二十二條 明治三十三年法律第五十二號ハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依ル犯罪ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ニ依リ製造補助金ヲ受クルコトヲ得ル自動車ト同等以上ノ能力ヲ有スル新ナル外國製自動車ヲ所有シテ使用シ又ハ他人ヲシテ使用セシムル者ニハ當分ノ內自動車一輛ニ付千圓以內ノ補助金ヲ下付スルコトヲ得
前項ノ補助金ヲ受ケタル自動車ハ本法ノ製造補助金及購買補助金ヲ受ケタルモノト看做ス
前二項ノ規定ハ官立工場ニ於テ製造シタル自動車ニ付之ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍用自動車補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
法律第十五号
軍用自動車補助法
第一条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ陸軍ノ軍用ニ適スヘキ自動車ノ製造者又ハ所有者ニ対シ補助金ヲ下付スルコトヲ得
前項ノ製造者又ハ所有者ノ其ノ自動車ニ関スル業務ノ承継人ハ之ヲ前項ノ製造者又ハ所有者ト看做ス
第二条 補助金ヲ受クルコトヲ得ヘキ製造者又ハ所有者ハ帝国臣民又ハ帝国臣民ノミヲ社員若ハ株主トシテ帝国法令ニ依リ設立シタル法人ニシテ帝国内ニ於テ自動車製造所又ハ自動車ヲ有スルモノニ限ル
前項ニ掲クル者ノ外公共団体ニハ補助金ヲ下付スルコトヲ得
製造者及製造所ノ範囲ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 補助金ヲ受クルコトヲ得ヘキ自動車ハ主務大臣ノ定ムル規定ニ依リ製造シタルモノニシテ主トシテ貨物ノ運搬ヲ目的トシ一英噸以上ノ積載量ヲ有スルモノ又ハ之ニ改造シ得ヘキモノニ限ル
第四条 製造者ニハ其ノ製造ニ係ル自動車一輛ニ付二千円以内ノ製造補助金ヲ下付スルコトヲ得製造者其ノ製造ニ係ル新ナル自動車ニシテ製造補助金ヲ受ケタルモノヲ所有シテ使用シ又ハ他人ヲシテ使用セシムル場合ニ於テハ自動車一輛ニ付更ニ五百円以内ノ増加補助金ヲ下付スルコトヲ得
第五条 所有者ニハ製造補助金ヲ受ケタル新ナル自動車ヲ其ノ製造者ヨリ購買シテ使用シ又ハ他人ヲシテ使用セシムル場合ニ於テ自動車一輛ニ付千円以内ノ購買補助金ヲ下付スルコトヲ得
第六条 増加補助金又ハ購買補助金ヲ受ケタル自動車ヲ所有スル者之ヲ使用シ又ハ他人ヲシテ使用セシムル場合ニ於テハ其ノ期間ニ応シ自動車一輛ニ付一年三百円以内ノ維持補助金ヲ下付スルコトヲ得
維持補助金下付ノ期限ハ増加補助金又ハ購買補助金下付指令ノ日ヨリ五年ヲ限リ製造補助金下付指令ノ日ヨリ十年ヲ超ユルコトヲ得ス
維持補助金ハ毎年其ノ年分全額ヲ下付指令ノ際自動車ヲ所有スル者ニ之ヲ下付ス
第七条 製造補助金ヲ受ケタル自動車ハ其ノ補助金下付指令ノ日ヨリ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至ル迄ノ間之ヲ保護自動車ト称ス
一 自動車ノ所有者カ第二条第一項ノ規定ニ該当セサルニ至リタルトキ
二 第六条第二項ノ期限ヲ経過シタルトキ
三 第十二条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ補助金ヲ受クルノ資格ヲ廃除セラレタルトキ
第八条 主務大臣ハ軍用ノ為何時ニテモ保護自動車ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ収用又ハ使用シタル場合ニ於テハ自動車ノ所有者ニ補償金ヲ下付ス其ノ金額ハ主務大臣之ヲ定ム
補償金額ニ対シ不服アル者ハ収用又ハ使用ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月以内ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ出訴ハ自動車ノ収用又ハ使用ヲ停止セス
第九条 保護自動車ノ所有者ハ主務大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外保護自動車ノ構造又ハ能力ヲ変更スルコトヲ得ス
第十条 保護自動車ハ之ヲ輸出シ又ハ外国人ニ対シ譲渡シ、貸付シ若ハ担保ニ供スルコトヲ得ス
第十一条 主務大臣ハ保護自動車ノ保続ヲ期スル為其ノ構造及能力ヲ検査シ所定ノ構造又ハ能力ヲ有セスト認ムルトキハ其ノ所有者ニ対シ期限ヲ指定シテ之カ修理ヲ命スルコトヲ得
前項ノ外主務大臣ハ保護自動車ノ所有者ニ対シ其ノ保続ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第十二条 主務大臣ハ前条第一項ノ規定ニ依ル検査ニ依リ所定ノ構造又ハ能力ヲ有セスト認メタル保護自動車ニ対シテハ修理ヲ命シタル場合ヲ除クノ外補助金ヲ受クルノ資格ヲ廃除ス其ノ修理ヲ命シタル場合ニ於テ修理完成ノ検査ニ合格セス又ハ指定期限迄ニ其ノ検査ヲ受ケサルトキ亦同シ
主務大臣ハ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ依リテ為ス処分ニ違反シタル者ニ対シテハ違反ノ事実アリタル時ヨリ当該自動車ニ対スル補助金ヲ受クルノ資格ヲ廃除シ又ハ停止スルコトヲ得
主務大臣ハ前条第一項ノ規定ニ依リ修理ヲ命シタル自動車ニ対シテハ前条第一項ノ規定ニ依ル検査ノ時ヨリ修理完成ノ検査ヲ受ケタルモノニ在リテハ合格不合格決定ノ時迄、其ノ検査ヲ受ケサルモノニ在リテハ指定期限迄補助金ヲ受クルノ資格ヲ停止ス
第十三条 主務大臣ハ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反スル犯罪ノ為起訴セラレタル者ニ対シテハ裁判確定ニ至ル迄ノ間補助金ノ支給ヲ中止スルコトヲ得
第十四条 主務大臣ハ第十五条乃至第十七条ノ規定ニ依リ処罰セラレタル者又ハ第二条第一項ニ該当セサルニ至リタル者ニ対シ当該自動車ニ付既ニ下付シタル補助金ニ相当スル金額ノ全部又ハ一部ヲ償還セシムルコトヲ得
前項ノ償還金ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次クモノトス
第十五条 詐欺ノ所為ヲ以テ補助金ヲ受ケタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第十六条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第八条第一項ノ規定ニ依ル収用又ハ使用ヲ拒ミタル者
二 第十条ノ規定ニ違反シタル者
第十七条 第九条ノ規定ニ違反シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第十八条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依ル自動車ノ検査ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ検査ニ関スル当該官吏ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サス若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者ハ百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
第十九条 製造者又ハ所有者カ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ製造者又ハ所有者ニ適用スヘキ罰則ハ法定代理人ニ適用ス但シ其ノ業務ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二十条 製造者又ハ所有者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者其ノ業務ニ関シ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
第二十一条 前二条ノ場合ニ在リテハ懲役、禁錮又ハ拘留ノ刑ニ処スルコトヲ得ス
第二十二条 明治三十三年法律第五十二号ハ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依ル犯罪ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ニ依リ製造補助金ヲ受クルコトヲ得ル自動車ト同等以上ノ能力ヲ有スル新ナル外国製自動車ヲ所有シテ使用シ又ハ他人ヲシテ使用セシムル者ニハ当分ノ内自動車一輛ニ付千円以内ノ補助金ヲ下付スルコトヲ得
前項ノ補助金ヲ受ケタル自動車ハ本法ノ製造補助金及購買補助金ヲ受ケタルモノト看做ス
前二項ノ規定ハ官立工場ニ於テ製造シタル自動車ニ付之ヲ準用ス