(徴発事務条例中郡及郡長ニ関スル規定ノ適用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 大正15年6月29日
法令の形式: 勅令
朕徵發事務條例中郡及郡長ニ關スル規定ノ適用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百三十二號
徵發事務條例中郡ニ關スル規定ハ町村ニ、郡長ニ關スル規定ハ町村長ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕徴発事務条例中郡及郡長ニ関スル規定ノ適用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百三十二号
徴発事務条例中郡ニ関スル規定ハ町村ニ、郡長ニ関スル規定ハ町村長ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス