日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(町村ガ二以上ノ警察署ノ管轄区域ニ渉ル場合及警察署ノ管轄区域ノ変更アリタル場合ニ於ケル徴発事務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 大正15年6月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年10月24日 勅令第604号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕町村ガ二以上ノ警察署ノ管轄區域ニ涉ル場合及警察署ノ管轄區域ノ變更アリタル場合ニ於ケル徵發事務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百三十三號
町村ガ二以上ノ警察署ノ管轄區域ニ涉ル場合ニ於テハ其ノ當該町村ニ於ケル徵發ニ關スル事務ハ其ノ町村役場ノ所在地ヲ管轄スル警察署長之ヲ行フ
警察署ノ管轄區域ノ變更アリタル場合ニ於テハ當該區域內ノ徵發ニ關スル事務ハ師團長又ハ鎭守府司令長官ノ指定スル警察署長ヲシテ一時之ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕町村ガ二以上ノ警察署ノ管轄区域ニ渉ル場合及警察署ノ管轄区域ノ変更アリタル場合ニ於ケル徴発事務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百三十三号
町村ガ二以上ノ警察署ノ管轄区域ニ渉ル場合ニ於テハ其ノ当該町村ニ於ケル徴発ニ関スル事務ハ其ノ町村役場ノ所在地ヲ管轄スル警察署長之ヲ行フ
警察署ノ管轄区域ノ変更アリタル場合ニ於テハ当該区域内ノ徴発ニ関スル事務ハ師団長又ハ鎮守府司令長官ノ指定スル警察署長ヲシテ一時之ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革