軍用自動車検査法
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 昭和14年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍用自動車檢査法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 板垣征四郞
法律第三十六號
軍用自動車檢査法
第一條 戰時又ハ事變ノ際ニ於ケル軍所要ノ自動車ノ調達ヲ確實ナラシムル爲政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ自動車ヲ一定ノ場所ニ差出サシメ其ノ檢査ヲ行フコトヲ得
前項ノ檢査ニ際シ必要アルトキハ當該官吏ハ關係者ニ對シ質問ヲ爲シ又ハ檢査ニ付協力ヲ爲サシムルコトヲ得
第二條 前條第一項ノ檢査ヲ受クル者ニ對シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ手當及旅費ヲ給ス
第三條 第一條第一項ノ規定ニ違反シテ檢査ニ自動車ヲ差出サザル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第四條 第一條第一項ノ檢査ヲ受クベキ場所ニ於テ檢査ノ執行ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ三百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス同條第二項ノ規定ニ違反シテ質問ニ對シ答辯ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シ又ハ協力ヲ爲サザル者亦同ジ
第五條 第一條第一項ノ檢査ヲ受クベキ者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ガ其ノ業務ニ關シ第三條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第六條 第三條ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍用自動車検査法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 板垣征四郎
法律第三十六号
軍用自動車検査法
第一条 戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル軍所要ノ自動車ノ調達ヲ確実ナラシムル為政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ自動車ヲ一定ノ場所ニ差出サシメ其ノ検査ヲ行フコトヲ得
前項ノ検査ニ際シ必要アルトキハ当該官吏ハ関係者ニ対シ質問ヲ為シ又ハ検査ニ付協力ヲ為サシムルコトヲ得
第二条 前条第一項ノ検査ヲ受クル者ニ対シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ手当及旅費ヲ給ス
第三条 第一条第一項ノ規定ニ違反シテ検査ニ自動車ヲ差出サザル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第四条 第一条第一項ノ検査ヲ受クベキ場所ニ於テ検査ノ執行ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ三百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス同条第二項ノ規定ニ違反シテ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ協力ヲ為サザル者亦同ジ
第五条 第一条第一項ノ検査ヲ受クベキ者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ業務ニ関シ第三条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第六条 第三条ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム