(朝鮮又ハ台湾ニ於テ徴発書ヲ出スノ権ヲ有スル官憲ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百三十二號
公布年月日: 大正9年11月12日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮又ハ臺灣ニ於テ徵發書ヲ出スノ權ヲ有スル官憲ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第五百三十二號
朝鮮又ハ臺灣ニ於テ制令又ハ律令ニ依リ徵發令ニ依ル徵發ヲ爲ス場合ニ於テハ左ニ揭クル者ハ徵發書ヲ出スノ權ヲ有ス
一 陸軍大臣又ハ海軍大臣
二 陸軍ニ於テハ軍司令官、師團長、旅團長、守備隊司令官若ハ之ト同等以上ノ權ヲ有スル軍隊ノ指揮官、要塞司令官、分遣隊ノ指揮官又ハ行軍若ハ演習ノ軍隊ノ指揮官
三 海軍ニ於テハ鎭守府司令長官、要港部司令官、防備隊司令、聯合艦隊司令長官、艦隊司令長官若ハ之ト同等以上ノ權ヲ有スル部隊ノ指揮官、分遣隊若ハ分遣艦船ノ指揮官又ハ航海行軍若ハ演習ノ部隊若ハ艦船ノ指揮官
前項第二號及第三號ニ揭クル者徵發書ヲ出スコトヲ得ルハ獨立中ニ限ル但シ徵發書ヲ出スノ權アル上官カ時機ニ依リ其ノ權限ヲ分任シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮又ハ台湾ニ於テ徴発書ヲ出スノ権ヲ有スル官憲ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第五百三十二号
朝鮮又ハ台湾ニ於テ制令又ハ律令ニ依リ徴発令ニ依ル徴発ヲ為ス場合ニ於テハ左ニ掲クル者ハ徴発書ヲ出スノ権ヲ有ス
一 陸軍大臣又ハ海軍大臣
二 陸軍ニ於テハ軍司令官、師団長、旅団長、守備隊司令官若ハ之ト同等以上ノ権ヲ有スル軍隊ノ指揮官、要塞司令官、分遣隊ノ指揮官又ハ行軍若ハ演習ノ軍隊ノ指揮官
三 海軍ニ於テハ鎮守府司令長官、要港部司令官、防備隊司令、連合艦隊司令長官、艦隊司令長官若ハ之ト同等以上ノ権ヲ有スル部隊ノ指揮官、分遣隊若ハ分遣艦船ノ指揮官又ハ航海行軍若ハ演習ノ部隊若ハ艦船ノ指揮官
前項第二号及第三号ニ掲クル者徴発書ヲ出スコトヲ得ルハ独立中ニ限ル但シ徴発書ヲ出スノ権アル上官カ時機ニ依リ其ノ権限ヲ分任シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス