関東州軍事特別措置令
法令番号: 勅令第四百六十號
公布年月日: 昭和20年8月8日
法令の形式: 勅令
朕關東州軍事特別措置令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 阿南惟幾
大東亞大臣 東鄕茂德
勅令第四百六十號
關東州軍事特別措置令
關東州ニ於ケル築城、設營其ノ他軍事上緊要ナル事項ノ整備ニ關シテハ軍事特別措置法(第一條第二項ノ規定ヲ除ク)及同法施行令(第二條ノ規定ヲ除ク)ニ依ル但シ此等ノ法令中帝國臣民トアルハ關東州ニ居住スル者、地方長官トアルハ關東州廳長官、當該都道府縣樺太トアルハ關東州、不動產登記法トアルハ關東州裁判事務取扱令ニ於テ依ルコトヲ定メタル不動產登記法、官報トアルハ關東局報、國家總動員法トアルハ關東州國家總動員令ニ於テ依ルコトヲ定メタル國家總動員法トス
附 則
本令ハ昭和二十年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州軍事特別措置令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 阿南惟幾
大東亜大臣 東郷茂徳
勅令第四百六十号
関東州軍事特別措置令
関東州ニ於ケル築城、設営其ノ他軍事上緊要ナル事項ノ整備ニ関シテハ軍事特別措置法(第一条第二項ノ規定ヲ除ク)及同法施行令(第二条ノ規定ヲ除ク)ニ依ル但シ此等ノ法令中帝国臣民トアルハ関東州ニ居住スル者、地方長官トアルハ関東州庁長官、当該都道府県樺太トアルハ関東州、不動産登記法トアルハ関東州裁判事務取扱令ニ於テ依ルコトヲ定メタル不動産登記法、官報トアルハ関東局報、国家総動員法トアルハ関東州国家総動員令ニ於テ依ルコトヲ定メタル国家総動員法トス
附 則
本令ハ昭和二十年八月十日ヨリ之ヲ施行ス