(徴発令中郡及郡長ニ関スル規定ノ適用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十號
公布年月日: 大正15年6月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル徵發令中郡及郡長ニ關スル規定ノ適用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
內務大臣 濱口雄幸
法律第八十號
徵發令中郡ニ關スル規定ハ町村ニ、郡長ニ關スル規定ハ町村長ニ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ郡長廢止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル徴発令中郡及郡長ニ関スル規定ノ適用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
内務大臣 浜口雄幸
法律第八十号
徴発令中郡ニ関スル規定ハ町村ニ、郡長ニ関スル規定ハ町村長ニ之ヲ適用ス
附 則
本法ハ郡長廃止ノ日ヨリ之ヲ施行ス