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関東州軍用自動車検査令
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 昭和14年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年10月24日 勅令第604号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州軍用自動車檢査令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第九十八號
關東州軍用自動車檢査令
第一條
關東州ニ於ケル軍用自動車檢査ニ關シテハ軍用自動車檢査法ニ依ル但シ同法中勅令トアルハ陸軍省令又ハ海軍省令、政府トアルハ關東軍司令官又ハ旅順要港部司令官トス
第二條
關東州廳長官、民政署長、警察署長及市長ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍用自動車檢査ニ關スル事務ノ一部ヲ行フベシ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州軍用自動車検査令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第九十八号
関東州軍用自動車検査令
第一条
関東州ニ於ケル軍用自動車検査ニ関シテハ軍用自動車検査法ニ依ル但シ同法中勅令トアルハ陸軍省令又ハ海軍省令、政府トアルハ関東軍司令官又ハ旅順要港部司令官トス
第二条
関東州庁長官、民政署長、警察署長及市長ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍用自動車検査ニ関スル事務ノ一部ヲ行フベシ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革