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法令データベース
本データベースについて
(要塞地滞法廃止等ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十六號
公布年月日: 昭和20年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(要塞地帯法規定ノ要塞司令官ノ職務ニ関スル件)
廃止:
防禦海面令
廃止:
(旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件)
廃止:
関東州防禦営造物地帯令
廃止:
(旅順港ニ関スル件)
廃止:
陸軍輸送港域軍事取締法戦時特例
廃止:
関東州防禦営造物地帯令臨時特例
廃止:
要塞地帯法戦時特例
廃止:
(軍港要港ニ関スル件)
廃止:
(軍港要港規則違反者処分ノ件)
廃止:
要塞地帯法
改正:
鉱業法
改正:
砂鉱法
廃止:
宇品港域軍事取締法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク要塞地帶法廢止等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 下村定
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第五百七十六號
左ニ揭グル法律及勅令ハ之ヲ廢止ス
要塞地帶法
陸軍輸送港域軍事取締法
明治二十三年法律第二號
明治二十三年法律第八十三號
要塞地帶法戰時特例
明治三十二年勅令第三百五十八號
陸軍輸送港域軍事取締法戰時特例
防御海面令
關東州防禦營造物地帶令
關東州防禦營造物地帶令臨時特例
明治三十九年勅令第二百六十三號
明治四十三年勅令第三百四號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鑛業法中左ノ通改正ス
第十條第二項ヲ削リ同條第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改ム
第九十六條第一號中「第十條第三項」ヲ「第十條第二項」ニ改ム
砂鑛法中左ノ通改正ス
第二十條第二號中「第三項」ヲ「第二項」ニ改ム
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク要塞地帯法廃止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 下村定
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第五百七十六号
左ニ掲グル法律及勅令ハ之ヲ廃止ス
要塞地帯法
陸軍輸送港域軍事取締法
明治二十三年法律第二号
明治二十三年法律第八十三号
要塞地帯法戦時特例
明治三十二年勅令第三百五十八号
陸軍輸送港域軍事取締法戦時特例
防御海面令
関東州防禦営造物地帯令
関東州防禦営造物地帯令臨時特例
明治三十九年勅令第二百六十三号
明治四十三年勅令第三百四号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鉱業法中左ノ通改正ス
第十条第二項ヲ削リ同条第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改ム
第九十六条第一号中「第十条第三項」ヲ「第十条第二項」ニ改ム
砂鉱法中左ノ通改正ス
第二十条第二号中「第三項」ヲ「第二項」ニ改ム
本文
詳細・沿革