(旅順港ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 明治43年7月1日
法令の形式: 勅令
朕旅順港ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百四號
第一條 內外國艦船ハ旅順港中西港ニ出入スルコトヲ得但シ旅順港規則ニ遵據スヘシ
第二條 關東都督ハ旅順港境域內ニ於テ關東州防禦營造物地帶令及旅順港規則ニ牴觸セサル限リ必要ナル規定ヲ設ケ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得但シ內閣總理大臣ノ特ニ指定シタル事項ニ付テハ豫メ旅順鎭守府司令長官ト協議ヲ爲スコトヲ要ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順港ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百四号
第一条 内外国艦船ハ旅順港中西港ニ出入スルコトヲ得但シ旅順港規則ニ遵拠スヘシ
第二条 関東都督ハ旅順港境域内ニ於テ関東州防禦営造物地帯令及旅順港規則ニ牴触セサル限リ必要ナル規定ヲ設ケ又ハ処分ヲ為スコトヲ得但シ内閣総理大臣ノ特ニ指定シタル事項ニ付テハ予メ旅順鎮守府司令長官ト協議ヲ為スコトヲ要ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス