日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
陸軍輸送港域軍事取締法戦時特例
法令番号: 勅令第七百九十八號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年10月15日 勅令第576号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍輸送港域軍事取締法戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第七百九十八號
陸軍輸送港域軍事取締法戰時特例
第一條
戰時行政特例法及許可認可等臨時措置法ノ規定ニ基ク陸軍輸送港域軍事取締法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條
左ニ揭グル陸軍大臣ノ職權ハ陸軍運輸部長(陸軍大臣ノ特ニ定ムル場合ニ於テハ其ノ指定スル陸軍運輸部ノ職員トス)之ヲ行フ
一
陸軍輸送港域軍事取締法第三條ノ規定ニ依ル許可ニ關スルモノ
二
陸軍輸送港域軍事取締法第十條ノ規定ニ依ル命令ニ關スルモノ
三
陸軍輸送港域軍事取締法第十五條ノ規定ニ依ル承認ニ關スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前陸軍大臣ニ對シ爲シタル出願又ハ承認ノ請求ニシテ第二條第一號又ハ第三號ニ係ルモノノ處理ニ關スル職權ニ付亦同條ノ例ニ依ル
朕陸軍輸送港域軍事取締法戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第七百九十八号
陸軍輸送港域軍事取締法戦時特例
第一条
戦時行政特例法及許可認可等臨時措置法ノ規定ニ基ク陸軍輸送港域軍事取締法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条
左ニ掲グル陸軍大臣ノ職権ハ陸軍運輸部長(陸軍大臣ノ特ニ定ムル場合ニ於テハ其ノ指定スル陸軍運輸部ノ職員トス)之ヲ行フ
一
陸軍輸送港域軍事取締法第三条ノ規定ニ依ル許可ニ関スルモノ
二
陸軍輸送港域軍事取締法第十条ノ規定ニ依ル命令ニ関スルモノ
三
陸軍輸送港域軍事取締法第十五条ノ規定ニ依ル承認ニ関スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前陸軍大臣ニ対シ為シタル出願又ハ承認ノ請求ニシテ第二条第一号又ハ第三号ニ係ルモノノ処理ニ関スル職権ニ付亦同条ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革