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防禦海面令
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 明治37年1月23日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年10月15日 勅令第576号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ防禦海面令ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
陸軍大臣 寺內正毅
司法大臣 波多野敬直
遞信大臣 大浦兼武
文部大臣 久保田讓
勅令第十一號
防禦海面令
第一條
海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ區域ヲ限リテ本令ニ依ル防禦海面ヲ指定スルコトヲ得其ノ指定及之カ解除ハ海軍大臣之ヲ吿示ス
第二條
緊急ノ必要アルトキハ鎭守府司令長官、要港部司令官ニ於テ前條ノ指定ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ指定及之カ解除ハ鎭守府司令長官、要港部司令官之ヲ吿示ス
第三條
防禦海面ニ於テハ日沒ヨリ日出迄陸海軍ニ屬スルモノヲ除クノ外船舶ノ出入及通航ヲ禁ス
第四條
防禦海面ニ屬スル軍港及要港ノ區域內ニ於テハ陸海軍ニ屬スルモノヲ除クノ外船舶ノ出入及通航ヲ禁ス
第五條
防禦海面ヲ出入若ハ通航シ又ハ之ニ碇泊スル船舶ハ其ノ一切ノ行動ニ付所管鎭守府司令長官、要港部司令官ノ指示ニ遵フヘシ
第六條
鎭守府司令長官、要港部司令官ハ必要ト認ムルトキハ防禦海面ニ於ケル漁獵、採藻其ノ他軍事上障害トナルヘキ行爲ヲ禁止シ又ハ之ヲ制限スルコトヲ得
第七條
鎭守府司令長官、要港部司令官ハ適當ト認メタル船舶ニ對シ特ニ本令ノ禁止又ハ制限ノ全部又ハ一部ヲ解クコトヲ得
第八條
本令又ハ本令ニ基キテ發スル命令ニ違背シタル船舶ニ對シテハ航路ヲ指定シテ防禦海面外ニ退去ヲ命スルコトヲ得
前項ノ命令ニ遵ハサルモノニ對シテハ必要ニ應シ兵力ヲ用ウルコトヲ得
第九條
第三條乃至第五條ノ規定ニ違背シタルトキハ船舶ノ長又ハ其ノ職務ヲ執レル者ヲ一年以下ノ重禁錮又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
第十條
第六條ノ禁止又ハ制限ニ違背シタル者ハ六月以下ノ重禁錮又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条ニ依リ防禦海面令ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
陸軍大臣 寺内正毅
司法大臣 波多野敬直
逓信大臣 大浦兼武
文部大臣 久保田譲
勅令第十一号
防禦海面令
第一条
海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ区域ヲ限リテ本令ニ依ル防禦海面ヲ指定スルコトヲ得其ノ指定及之カ解除ハ海軍大臣之ヲ告示ス
第二条
緊急ノ必要アルトキハ鎮守府司令長官、要港部司令官ニ於テ前条ノ指定ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ指定及之カ解除ハ鎮守府司令長官、要港部司令官之ヲ告示ス
第三条
防禦海面ニ於テハ日没ヨリ日出迄陸海軍ニ属スルモノヲ除クノ外船舶ノ出入及通航ヲ禁ス
第四条
防禦海面ニ属スル軍港及要港ノ区域内ニ於テハ陸海軍ニ属スルモノヲ除クノ外船舶ノ出入及通航ヲ禁ス
第五条
防禦海面ヲ出入若ハ通航シ又ハ之ニ碇泊スル船舶ハ其ノ一切ノ行動ニ付所管鎮守府司令長官、要港部司令官ノ指示ニ遵フヘシ
第六条
鎮守府司令長官、要港部司令官ハ必要ト認ムルトキハ防禦海面ニ於ケル漁猟、採藻其ノ他軍事上障害トナルヘキ行為ヲ禁止シ又ハ之ヲ制限スルコトヲ得
第七条
鎮守府司令長官、要港部司令官ハ適当ト認メタル船舶ニ対シ特ニ本令ノ禁止又ハ制限ノ全部又ハ一部ヲ解クコトヲ得
第八条
本令又ハ本令ニ基キテ発スル命令ニ違背シタル船舶ニ対シテハ航路ヲ指定シテ防禦海面外ニ退去ヲ命スルコトヲ得
前項ノ命令ニ遵ハサルモノニ対シテハ必要ニ応シ兵力ヲ用ウルコトヲ得
第九条
第三条乃至第五条ノ規定ニ違背シタルトキハ船舶ノ長又ハ其ノ職務ヲ執レル者ヲ一年以下ノ重禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
第十条
第六条ノ禁止又ハ制限ニ違背シタル者ハ六月以下ノ重禁錮又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革