(軍港要港ニ関スル件)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治23年1月16日
法令の形式: 法律
朕軍港要港ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年一月十五日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
法律第二號
軍港要港境域內ニ所在ノ人民及出入スル船舶ハ海軍大臣定ムル所ノ軍港要港規則ニ從フヘシ但海軍大臣ニ於テ軍港要港規則ヲ定ムルトキハ內務大臣農商務大臣ト協議スヘシ
朕軍港要港ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年一月十五日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
海軍大臣 伯爵 西郷従道
法律第二号
軍港要港境域内ニ所在ノ人民及出入スル船舶ハ海軍大臣定ムル所ノ軍港要港規則ニ従フヘシ但海軍大臣ニ於テ軍港要港規則ヲ定ムルトキハ内務大臣農商務大臣ト協議スヘシ