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関東州防禦営造物地帯令臨時特例
法令番号: 勅令第八百六十三號
公布年月日: 昭和18年11月13日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年10月15日 勅令第576号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州防禦營造物地帶令臨時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十二日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百六十三號
關東州防禦營造物地帶令臨時特例
大東亞戰爭中關東州防禦營造物地帶令第五條第二項及第九條第二項ノ規定ニ依ル陸軍大臣ノ認可(同令第十一條第一項ニ規定スル場合ニ在リテハ海軍大臣ノ認可)ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州防禦営造物地帯令臨時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十二日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百六十三号
関東州防禦営造物地帯令臨時特例
大東亜戦争中関東州防禦営造物地帯令第五条第二項及第九条第二項ノ規定ニ依ル陸軍大臣ノ認可(同令第十一条第一項ニ規定スル場合ニ在リテハ海軍大臣ノ認可)ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革