要塞地帯法戦時特例
法令番号: 勅令第八百六十八號
公布年月日: 昭和18年11月15日
法令の形式: 勅令
朕要塞地帶法戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十三日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百六十八號
要塞地帶法戰時特例
第一條 戰時行政特例法及許可認可等臨時措置法ノ規定ニ基ク要塞地帶法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 左ニ揭グル陸軍大臣ノ職權ハ要塞司令官之ヲ行フ
一 要塞地帶法第十二條ノ規定ニ依ル許可ニ關スルモノ
二 要塞地帶法第十四條ノ規定ニ依ル命令ニ關スルモノ
三 要塞地帶法第十八條ノ規定ニ依ル承認ニ關スルモノ但シ主務大臣ノ受クベキ承認ニ關スルモノヲ除ク
第三條 前條ニ揭グル陸軍大臣ノ職權(同條第三號但書ニ揭グルモノヲ除ク)ニシテ要塞地帶法第五條ノ規定ニ依リ海軍大臣ノ行フモノハ鎭守府司令長官又ハ警備府司令長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ對シ爲シタル出願又ハ承認ノ請求ニシテ第二條第一號又ハ第三號ニ係ルモノノ處理ニ關スル職權ニ付亦同條ノ例ニ依ル
朕要塞地帯法戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十三日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百六十八号
要塞地帯法戦時特例
第一条 戦時行政特例法及許可認可等臨時措置法ノ規定ニ基ク要塞地帯法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 左ニ掲グル陸軍大臣ノ職権ハ要塞司令官之ヲ行フ
一 要塞地帯法第十二条ノ規定ニ依ル許可ニ関スルモノ
二 要塞地帯法第十四条ノ規定ニ依ル命令ニ関スルモノ
三 要塞地帯法第十八条ノ規定ニ依ル承認ニ関スルモノ但シ主務大臣ノ受クベキ承認ニ関スルモノヲ除ク
第三条 前条ニ掲グル陸軍大臣ノ職権(同条第三号但書ニ掲グルモノヲ除ク)ニシテ要塞地帯法第五条ノ規定ニ依リ海軍大臣ノ行フモノハ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ対シ為シタル出願又ハ承認ノ請求ニシテ第二条第一号又ハ第三号ニ係ルモノノ処理ニ関スル職権ニ付亦同条ノ例ニ依ル