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法令データベース
本データベースについて
(軍港要港規則違反者処分ノ件)
法令番号: 法律第八十三號
公布年月日: 明治23年9月13日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和20年10月15日 勅令第576号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍港要港規則違犯者處分ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
海軍大臣 子爵 樺山資紀
法律第八十三號
明治二十三年法律第二號ニ依リ海軍大臣定ムル所ノ軍港要港規則ニ違ヒタル者ハ十一日以上一年以下ノ重禁錮又ハ二圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス
朕軍港要港規則違犯者処分ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
海軍大臣 子爵 樺山資紀
法律第八十三号
明治二十三年法律第二号ニ依リ海軍大臣定ムル所ノ軍港要港規則ニ違ヒタル者ハ十一日以上一年以下ノ重禁錮又ハ二円以上五十円以下ノ罰金ニ処ス
本文
詳細・沿革