(旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 明治39年9月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十七日
海軍大臣 齋藤實
勅令第二百六十三號
海軍大臣ハ外務大臣ト協議シ旅順港ニ關シテ軍事上必要ナル規則ヲ設クルコトヲ得
前項ノ旅順港規則ニ違反シタル者ハ十一日以上一年以下ノ重禁錮又ハ二圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本令ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十七日
海軍大臣 斎藤実
勅令第二百六十三号
海軍大臣ハ外務大臣ト協議シ旅順港ニ関シテ軍事上必要ナル規則ヲ設クルコトヲ得
前項ノ旅順港規則ニ違反シタル者ハ十一日以上一年以下ノ重禁錮又ハ二円以上五十円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本令ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス