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本データベースについて
(要塞地帯法規定ノ要塞司令官ノ職務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 明治32年8月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年10月15日 勅令第576号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕要塞地帶法ニ規定スル要塞司令官ノ職務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月三十一日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第三百五十八號
要塞地帶法ニ規定スル要塞司令官ノ職務ハ要塞司令部ヲ設ケサル地ニ在リテハ警備隊司令官、衞戍司令官若ハ築城部支部長之ヲ行フ
朕要塞地帯法ニ規定スル要塞司令官ノ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月三十一日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第三百五十八号
要塞地帯法ニ規定スル要塞司令官ノ職務ハ要塞司令部ヲ設ケサル地ニ在リテハ警備隊司令官、衛戍司令官若ハ築城部支部長之ヲ行フ
本文
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