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(農商省ノ設置等ニ伴フ家畜再保険特別会計規則外十七勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十七號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(郵便官署ヲシテ歳入金ノ受入及歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ取扱ハシムルノ件)
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簡易生命保険特別会計規則
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簡易生命保険積立金運用規則
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(印紙ヲ以テスル歳入金納付ニ関スル件)
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帝国鉄道会計規則
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郵便年金特別会計規則
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郵便年金積立金運用規則
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家畜再保険特別会計規則
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通信事業特別会計規則
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糸価安定施設特別会計規則
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漁船再保険特別会計規則
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森林火災保険特別会計規則
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農業再保険特別会計規則
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木炭需給調節特別会計規則
改正:
(台湾及南洋群島ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務取扱ニ関スル件)
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(関東州ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務取扱ニ関スル件)
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(樺太ニ於ケル郵便官署ノ歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務取扱ノ特例ニ関スル件)
改正:
燃料局特別会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商省ノ設置等ニ伴フ家畜再保險特別會計規則外十七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼商工大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
鐵道大臣兼遞信大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
農林大臣 山崎達之輔
勅令第八百五十七號
第一條
左ニ揭グル勅令中「農林省」ヲ「農商省」ニ改ム
家畜再保險特別會計規則
絲價安定施設特別會計規則
漁船再保險特別會計規則
森林火災保險特別會計規則
農業再保險特別會計規則
薪炭需給調節特別會計規則
第二條
左ニ揭グル勅令中「簡易保險局長」ヲ「通信院貯金保險局長」ニ、「簡易保險局」ヲ「通信院貯金保險局」ニ改ム
簡易生命保險特別會計規則
郵便年金特別會計規則
第三條
左ニ揭グル勅令中「遞信大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改ム
簡易生命保險積立金運用規則
郵便年金積立金運用規則
大正九年勅令第百九十號
大正四年勅令第六號
昭和十八年勅令第三百二十二號
昭和十六年勅令第三百二十二號
昭和十六年勅令第三百二十三號
第四條
燃料局特別會計規則中左ノ通改正ス
「燃料局長官」ヲ「軍需省燃料局長」ニ改ム
第五條
通信事業特別會計規則中左ノ通改正ス
「遞信省」ヲ「運輸通信省」ニ改ム
第六條
帝國鐵道會計規則中左ノ通改正ス
「鐵道省」ヲ「運輸通信省」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商省ノ設置等ニ伴フ家畜再保険特別会計規則外十七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼商工大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
鉄道大臣兼逓信大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
農林大臣 山崎達之輔
勅令第八百五十七号
第一条
左ニ掲グル勅令中「農林省」ヲ「農商省」ニ改ム
家畜再保険特別会計規則
糸価安定施設特別会計規則
漁船再保険特別会計規則
森林火災保険特別会計規則
農業再保険特別会計規則
薪炭需給調節特別会計規則
第二条
左ニ掲グル勅令中「簡易保険局長」ヲ「通信院貯金保険局長」ニ、「簡易保険局」ヲ「通信院貯金保険局」ニ改ム
簡易生命保険特別会計規則
郵便年金特別会計規則
第三条
左ニ掲グル勅令中「逓信大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改ム
簡易生命保険積立金運用規則
郵便年金積立金運用規則
大正九年勅令第百九十号
大正四年勅令第六号
昭和十八年勅令第三百二十二号
昭和十六年勅令第三百二十二号
昭和十六年勅令第三百二十三号
第四条
燃料局特別会計規則中左ノ通改正ス
「燃料局長官」ヲ「軍需省燃料局長」ニ改ム
第五条
通信事業特別会計規則中左ノ通改正ス
「逓信省」ヲ「運輸通信省」ニ改ム
第六条
帝国鉄道会計規則中左ノ通改正ス
「鉄道省」ヲ「運輸通信省」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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