(関東州ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務取扱ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 勅令
朕關東州ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ノ事務取扱ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
大藏大臣 河田烈
勅令第三百二十三號
第一條 關東遞信官署郵便局ハ簡易生命保險及郵便年金ノ現業事務ヲ掌ル
關東遞信官署遞信局ハ前項ノ現業事務ノ管理ニ關スル事務及簡易生命保險及郵便年金ノ積立金ノ貸付調査ニ關スル事務竝ニ簡易生命保險ノ被保險者保健施設ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 前條第一項ノ場合ニ於テ簡易生命保險特別會計及郵便年金特別會計ニ屬スル現金ノ支拂ニ付テハ當該郵便局ノ出納官吏又ハ出納員ヲシテ其ノ取扱ニ係ル歲入金、歲出金及歲入歲出外現金ヲ交互ニ繰替使用セシムルコトヲ得
第三條 第一條ノ事務取扱ニ關スル規程ハ滿洲國駐箚特命全權大使厚生大臣ニ協議シテ之ヲ定メ前條ノ繰替使用ニ關スル手續ハ大藏大臣及厚生大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務取扱ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
大蔵大臣 河田烈
勅令第三百二十三号
第一条 関東逓信官署郵便局ハ簡易生命保険及郵便年金ノ現業事務ヲ掌ル
関東逓信官署逓信局ハ前項ノ現業事務ノ管理ニ関スル事務及簡易生命保険及郵便年金ノ積立金ノ貸付調査ニ関スル事務並ニ簡易生命保険ノ被保険者保健施設ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 前条第一項ノ場合ニ於テ簡易生命保険特別会計及郵便年金特別会計ニ属スル現金ノ支払ニ付テハ当該郵便局ノ出納官吏又ハ出納員ヲシテ其ノ取扱ニ係ル歳入金、歳出金及歳入歳出外現金ヲ交互ニ繰替使用セシムルコトヲ得
第三条 第一条ノ事務取扱ニ関スル規程ハ満洲国駐箚特命全権大使厚生大臣ニ協議シテ之ヲ定メ前条ノ繰替使用ニ関スル手続ハ大蔵大臣及厚生大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス