(臨時内閣ニ東北局ヲ設置スルノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 昭和10年5月25日
法令の形式: 勅令
朕臨時內閣ニ東北振興事務局ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百四十一號
第一條 東北地方ノ振興方策ノ調查及其ノ實行ノ統一保持ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲內閣ニ臨時其ノ所屬局トシテ東北振興事務局ヲ置ク
第二條 內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ東北振興事務局ニ屬セシム
東北振興事務局長 勅任
東北振興事務局書記官 專任二人 奏任
屬 專任四人
局長ハ內閣部內ノ高等官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時内閣ニ東北振興事務局ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百四十一号
第一条 東北地方ノ振興方策ノ調査及其ノ実行ノ統一保持ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為内閣ニ臨時其ノ所属局トシテ東北振興事務局ヲ置ク
第二条 内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ東北振興事務局ニ属セシム
東北振興事務局長 勅任
東北振興事務局書記官 専任二人 奏任
属 専任四人
局長ハ内閣部内ノ高等官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス