朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ企畫院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百五號
企畫院官制
第一條 企畫院ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 平戰時ニ於ケル綜合國力ノ擴充運用ニ關シ案ヲ起草シ理由ヲ具ヘテ內閣總理大臣ニ上申スルコト
二 各省大臣ヨリ閣議ニ提出スル案件ニシテ平戰時ニ於ケル綜合國力ノ擴充運用ニ關シ重要ナルモノノ大綱ヲ審査シ意見ヲ具ヘテ內閣總理大臣ヲ經テ內閣ニ上申スルコト
三 平戰時ニ於ケル綜合國力ノ擴充運用ニ關スル重要事項ノ豫算ノ統制ニ關シ意見ヲ具ヘテ內閣總理大臣ヲ經テ內閣ニ上申スルコト
四 國家總動員計畫ノ設定及遂行ニ關スル各廳事務ノ調整統一ヲ圖ルコト
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ企畫院ハ關係各廳ニ對シ資料ノ提出又ハ說明ヲ求ムルコトヲ得
第二條 企畫院ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 親任
次長 一人 勅任
部長 六人 勅任
祕書官 專任一人 奏任
書記官 專任十七人 奏任
調査官 專任十四人 奏任
事務官 專任六人 奏任
理事官 專任二人 奏任
技師 專任四人 奏任
屬 專任五十七人 判任
技手 專任七人 判任
前項ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第三條 企畫院ニ總裁官房及六部ヲ置ク
總裁官房及各部ノ事務ノ分掌ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
第四條 企畫院ニ參與ヲ置キ院務ニ參與セシム
參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 企畫院ニ特別ノ事項ヲ調査セシムル爲委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ハ當該特別ノ事項ニ關スル調査終了シタルトキハ退任ス
第六條 總裁ハ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
第七條 次長ハ總裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第八條 部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第九條 祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一條 調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査、審査及立案ヲ掌ル
第十二條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十三條 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
企畫廳官制及資源局官制ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ企画院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百五号
企画院官制
第一条 企画院ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 平戦時ニ於ケル綜合国力ノ拡充運用ニ関シ案ヲ起草シ理由ヲ具ヘテ内閣総理大臣ニ上申スルコト
二 各省大臣ヨリ閣議ニ提出スル案件ニシテ平戦時ニ於ケル綜合国力ノ拡充運用ニ関シ重要ナルモノノ大綱ヲ審査シ意見ヲ具ヘテ内閣総理大臣ヲ経テ内閣ニ上申スルコト
三 平戦時ニ於ケル綜合国力ノ拡充運用ニ関スル重要事項ノ予算ノ統制ニ関シ意見ヲ具ヘテ内閣総理大臣ヲ経テ内閣ニ上申スルコト
四 国家総動員計画ノ設定及遂行ニ関スル各庁事務ノ調整統一ヲ図ルコト
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ企画院ハ関係各庁ニ対シ資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得
第二条 企画院ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 親任
次長 一人 勅任
部長 六人 勅任
秘書官 専任一人 奏任
書記官 専任十七人 奏任
調査官 専任十四人 奏任
事務官 専任六人 奏任
理事官 専任二人 奏任
技師 専任四人 奏任
属 専任五十七人 判任
技手 専任七人 判任
前項ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第三条 企画院ニ総裁官房及六部ヲ置ク
総裁官房及各部ノ事務ノ分掌ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第四条 企画院ニ参与ヲ置キ院務ニ参与セシム
参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 企画院ニ特別ノ事項ヲ調査セシムル為委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ハ当該特別ノ事項ニ関スル調査終了シタルトキハ退任ス
第六条 総裁ハ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
第七条 次長ハ総裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第八条 部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第九条 秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一条 調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査、審査及立案ヲ掌ル
第十二条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十三条 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
企画庁官制及資源局官制ハ之ヲ廃止ス